休憩時間
6時間を超える場合は45分の休憩 | ||
8時間を超える場合は1時間の休憩 |
※8時間は45分でよいことに注意(8時間超で1時間)
※例え1日17時間労働であったとしても1時間でよい
※複数の事業場において通算されるものは労働時間の規定であって、休憩・休日・年休の規定については通算されない。
一斉付与、自由利用、途中付与の原則(派遣労働者も含めて)
休憩付与の適用除外(休憩を与えなくても良い) | |
職種による除外 | 長距離乗務員、30人未満の郵便局員 |
一斉付与の適用除外(休憩交代制) | |
業種による除外 |
運送(船舶含む)、物品販売・理容、金融保険、映画演劇、郵便、保健衛生、接客娯楽、官公署等 坑内労働(途中付与の原則のみが適用される) |
労使協定による除外 | 締結することで、業務内容を問わず除外(労働者の範囲、休憩の与え方について定める・届出不要) |
自由利用の適用除外 | |
職種による除外 |
常勤の消防団員、警官、児童自立支援施設で児童と起居を共にする者 児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者 |
署長許可による除外 | 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設で児童と起居を共にする者 |
フレックスタイム制での一斉付与について
一斉付与事業場 | コアタイム中に定める |
一斉付与事業場以外 | 労働者にゆだねる旨の就業規則規定 |
※年少者は一斉付与除外業務であっても、除外するには労使協定を要する
※派遣労働者について一斉付与の適用除外労使協定を締結する義務を負うのは、派遣先の使用者
※連続24時間休息で休日を付与したこととするものは、一定の要件を満たす8時間3交代制のみ
※休憩において署長が関わるものは、自由利用の適用除外の一部(乳児院、養護施設等)のみ
※特定の業務以外について、一斉付与を適用除外とするには労使協定を結ぶ
⇔職種や勤務地によって適用除外となるものは、自由利用についての適用除外
休憩に関するまとめ図表
一斉付与の適用除外 |
自由利用の適用除外 |
||
労使協定の締結 |
業務による除外 |
署長許可 |
職種による除外 |
全業種対象 (届出不要) |
運送、物品販売、保健等 |
乳児院、児童養護施設等 居宅を共にする者 |
常勤消防団員 家庭内保育者等 |
坑内労働 一斉付与及び自由利用、共に適用されない(坑内で一斉に休憩を取ったら危険である)
一斉控有、届出不要
休憩一斉付与、一部控除、有給関連協定は届出不要
一斉付与が業種と協定、自由除外は職種ごと
一斉付与の適用除外は運輸交通、商業などの業種、又は労使協定。自由利用の適用除外は警察官など職業ごと
労働基準法 |
|
---|---|
総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |