フレックスタイム制
比較的自由な働き方ができるため育児介護について配慮の必要がない。
フレックスタイム制 |
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必要 |
労使協定(届出不要)及び、就業規則その他これに準ずるもの 労働者の範囲、精算期間(3箇月以内)、起算日、総労働時間、標準となる1日の労働時間 コアタイム、フレキシブルタイムは任意規定 有効期間を定める必要なし 始業、及び、終業時刻について、労働者の決定に委ねる旨を就業規則その他これに準ずるもので定める |
時間上限 |
時間外労働の判断は精算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間で判断 超過分の充当不可 |
※フレックスタイム制は他の変形労働時間制と比べると労働者に有利な点が多いため、届出の必要もなく、任意規定も多い
※フレックスタイム制の精算期間における総労働時間の不足分は翌月に充当できるが、超過分はできない(正当な割増し分が払われないため)
清算1内44.1超50
清算期間が1ヵ月以内のフレックスタイム制では、特例措置として清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えないとする定めをすることで、特定された週で44時間、特定された日に8時間を超えて労働させることができる。1ヵ月を超える(3ヵ月以内)場合は平均50時間を超えないこと。
フレックスタイム制の定め方
就業規則その他において定めること |
始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねること (フレックスタイム制であることを定めるということ) |
書面による協定により必ず定めること |
労働者の範囲 清算期間(1ヶ月を超える場合は届出)及び清算期間の起算日(就業規則他でもよい) 清算期間中の総労働時間 標準となる1日の労働時間(労働時間数でよい) 清算期間の有効期間(就業規則他でもよい) |
定めた場合に協定、及び就業規則に定めるもの |
コアタイム、フレクシブルタイム(相対的記載事項) |
精算
余分に労働した場合 | 翌月の労働時間を減らすことはできない |
労働時間が余った場合 | 翌月に上乗せすることができる |
労働条件
始業・終業の時刻等は、労働条件(労働契約)にも定める
変形労働時間制の横断比較
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1ヶ月 |
1年 |
1週間 |
フレックス |
導入要件 |
協定又は就業規則他 |
協定 |
協定 |
協定及び就業規則他 |
届出 |
必要 |
必要 |
必要 |
不要 |
有効期限 |
必要 |
必要 |
不要 |
不要 |
日時特定 |
○変更不可 |
○変更不可 |
× |
× |
平均時間 |
法定労働時間(40、44) |
40時間 |
40時間 |
法定労働時間(40、44) |
時間上限 |
日なし 週40、44 |
日10 週52 |
日10 週40 |
日なし 週40,40,50 ※50は1~3か月の清算期間に限る
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育児介護配慮 |
○ |
○ |
○ |
× |
15歳年度末~18歳 |
48時間以内(1日8時間以内)なら可 |
又月及びフレックス、1年単位はごじゆうに
1カ月単位の変形労働時間制が協定又は就業規則他であり、フレックスは協定及び就業規則他、1年と1週間が労使協定のみ。1年単位の変形労働時間制は1日10時間、週52時間が最大
労働基準法 |
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総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |