宅建業法 住所が必要となる事項の横断整理 宅建業法 宅建士試験
| 宅建士試験対策 | 宅建業法のゴロ合わせ |住所が必要となる事項のまとめ住所が必要(4つのみ)宅建業者所在地変更、宅建士登録、37条書面の当事者、賃貸借管理委託先※住所は記載せざるを得ないものに限られ、役員は不要
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