金品の返還
労働者が退職や死亡した場合の給与の受け取りなどの期限に関すること
金品7日、帰郷が14
金品の返還は請求7日以内、帰郷旅費は解除14日以内
権利者(請求権者) 退職の場合は本人、死亡の場合は相続人であり、一般債権者は含まない
権利者の請求があってから7日以内に返還する(退職手当を除く)
※予め特定した支払期日が7日以内にある場合は、支払期日を優先して支払う
→7日以内に払えばよいという事ではないということ
※退職手当(退職金)は功労報償的な性格を有するもの
⇔労働協約、就業規則、労働契約等で予め支給条件が明確にされたものは賃金
※14日以内は帰郷に関する規定
7日と14日の横断整理
労働条件の相違による解除の場合、14日以内の帰郷に対して生計維持同居人を含む旅費(食費等を含む)を使用者が負担する。
労働者の退職・死亡における金品の返還 | 請求から7日以内に払う | ||
本人・生計維持者の帰郷の非常時払い ※生計維持者は親族である必要はない | 1週間以上にわたる帰郷 | ||
労働条件相違による帰郷の費用負担 | 離職から14日以内の帰郷 | ||
年少者の帰郷の費用負担 ※労働者に責め+行政官庁の認定で支払い不要に |
※貯蓄金管理における、貯蓄金の返還請求については、遅滞なく、返還しなければならない
金品7日、帰郷が14
金品の返還は請求7日以内、帰郷旅費は解除14日以内
< 退職時証明と解雇理由証明 | 労働基準法 | 賃金の支払いの原則 >