労働基準法

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妊産婦、女性の労働時間等について 労働基準法 社労士試験

妊産婦等の就業制限一般女性全女性妊産婦妊娠中産後1年(産婦)就業○請求で×~6週~8週~1年×請求で○(医師の許可)○軽易な業務転換-請求で-全ての坑内業務有害坑内××申出で×重量物・有害ガス×出産・授乳等に影響(妊娠、出産等に有害)○×著しい振動○×崩壊危険○×○墜落危険○×○ボイラー○×申出で×深夜労働、法定労働時...
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就業規則に記載すべきこと、及び周知 労働基準法 社労士試験

就業規則の作成 常時10人以上の労働者の事業で作成し、署長に届出(意見書添付) 就業規則の変更の場合も届出 繁忙期にのみ10人になる場合は対象とならない 労働者全員に関する規則を定める(個々の労働者に関することは労働契約(労働条件))絶対的必要記載事項(必ず記載)相対的必要記載事項(定めたら記載)始業終業時刻、休憩、休...
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就業規則の効力 労働基準法 社労士試験

就業規則の効力労働者に周知させる手続きがとられることで、法的規範性を得る(労働者自身の知、不知を問わない)周知方法 掲示又は備え付け、書面交付、磁気テープ等準ずるもの(常時確認可能)のいずれかでなくてはならない変更命令 法令、又は労働協約に反してはならず、反している場合、署長は変更を命ずることができる ⇔大臣基準に達し...
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寄宿舎の管理で注意すべきこと 労働基準法 社労士試験

険しい山間、ダムなどの工事現場の山肌に強引に建てたような寄宿舎を想像すると規制について理解しやすい。寄宿舎使用者は私生活の自由、自治(役員の選任等)に干渉しない寄宿舎規則 使用者が作成・変更し、署長に届出(寄宿舎に寄宿する労働者の過半数同意)※建設物及び設備の管理に関する事項については同意を要さない(使用者の経営管理上...
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雑則 その他の規定 労働基準法 社労士試験

雑則各作業所の見やすい場所に掲示、備付け、又は書面交付等で労働者へ周知労働基準法労働基準法に基づく就業規則命令労使協定労使委員会の決議要旨で足りる全文※労働基準法に基づかない労使協定や決議について周知義務はない※就業規則は労働基準法に基づかない部分についても全文を周知する法令は個人でネット等で調べることもできるため全文...
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1カ月単位の変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1カ月単位の変形労働時間制1ヶ月単位の変形労働時間制必要労使協定(届出)又は、就業規則その他これに準ずるもの(10人未満でその他、以上は就業規則) →あらかじめ変形時間、起算日、具体的に各日各週の労働時間を定める就業規則等で定める場合は、始業就業時刻も明記すること時間上限1箇月以内の一定の期間の週平均労働時間が法定時間...
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1年単位の変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1年単位の変形労働時間制年間を通じて業務(お歳暮などで)に差が生じる業種などに適用される1年単位の変形労働時間制必要労使協定(届出) 労働者の範囲、対象期間、起算日、特定期間(繁忙期)、対象期間の労働日と時間(40時間以内)対象期間 1ヶ月を超え1年以内であること、対象期間中に労使協定は変更できない 第2期以降は労働日...
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1週間単位の非定型的変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1週間単位の非定型的変形労働時間制1週間単位の非定型的変形労働時間制(30人未満の飲食、小売、旅館業等の1日の中に繁忙のある業種)必要労使協定(届出)、少なくとも当該1週間の開始前に各日の労働時間を通知時間上限1日10時間、週40時間(特例措置事業(44時間事業)も含む)※緊急やむを得ない場合、前日までに通知することで...
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時間外労働は何時間まで許されるか 36協定の限度 労働基準法 社労士試験

延長時間の限度1週間1ヵ月1年間原則15時間45時間360時間1年単位の変形労働時間制14時間42時間320時間予見できない(エスケープ)100時間未満720時間サブロク対象1年で、月45の年3636協定の対象期間は1年間に限り、月45時間・年360時間が限度、特別条項は対象期間の半分に当たる6カ月まで特別条項100未...
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割増賃金を払わない、労働時間規制の適用除外 労働基準法 社労士試験

適用除外対象者休憩・労働時間・休日・割増賃金規定が適用除外となる者※年少者や妊産婦も該当すれば適用除外となる 農業、畜産業、養蚕業、水産業(林業は除外されない)管理監督の地位にある者機密の事務を取り扱う者署長の許可監視、断続的労働に従事する者(宿直)※深夜業の割増賃金、年少者・妊産婦の深夜業禁止、年次有給休暇については...
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有給の仕組みと、どのように与えるか 労働基準法 社労士試験

年次有給休暇6カ月間(1年を超える場合は1年)継続勤務(在籍)+その間の出勤日数÷全労働日が8割以上で付与出勤日数・出勤したものとして扱う日数 全労働日※事業の正常な運営を妨げる取得は許されない※妨げの判断は所属事業場を判断の基準とし、代替要員確保の困難さで判断全労働日※分母となる日労働契約上、労働義務が課されている日...
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有給の日時指定 時間単位、計画的付与など 労働基準法 社労士試験

時季指定権、時季変更権時季指定権あらかじめ、休暇の始期と終期を特定できる労働者の権利①↓ ↑②時季変更権時季指定権に対し、事業の正常な運営を妨げる場合に行使できる使用者の権利育児休業期間中等、労働義務のない時季への変更はできない(事前に取得していた場合は賃金を支払う)派遣労働者について、妨げかどうかの判断は派遣元の事業...
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年次有給休暇の重要判例 労働基準法 社労士試験

年次有給休暇に関する重要判例 あらかじめ取得した年休日に所属する事業場の争議行為へ参加した場合、本来の行使とは言えず、成立しない⇔他の事業所のストライキに参加することは問題なく自由 年休は法律上当然に発生する権利であって、請求を待って生ずるものではない 勤務割り作成後の年休取得者に皆勤手当を支給しない旨の就業規則は公序...
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賃金の支払いの五原則 労働基準法 社労士試験

賃金支払いの五原則通貨払いの原則例外 法令、労働協約に別段の定め、省令(労働者の同意を要する振込等)※退職手当のみ小切手や郵便振替も可直接払いの原則必ず、労働者本人に直接支払うこと例外 〇使者(妻等)×代理人※労働者が自らの意思で賃金債権を譲渡していても、本人に支払う全額払いの原則例外法令を根拠源泉徴収、社会保険料控除...
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休業手当を払わなければならないとき 労働基準法 社労士試験

休業手当を払う必要ある休業休業手当 使用者の責めに帰すべき事由による所定労働日における休業について支払われる※天災事変その他使用者が最善の努力をしても避けえない事由(戦争、ゼネスト、休電等)による休業は不要賃金として扱う ⇔休業補償は賃金ではない(休業補償とは業務災害による休業の補償であり、休業手当とは根本的に異なる)...
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非常時払い 労働基準法 社会保険労務士試験

非常時払い以下が非常時払いの条件 生計維持者の出産、疾病、災害 労働者又は生計維持者の結婚、死亡 労働者又は生計維持者のやむを得ない事由による1週間以上にわたる帰郷※同居は条件ではない※生計維持者は親族に限らない7日と14日の横断整理労働条件の相違による解除の場合、14日以内の帰郷に対して生計維持同居人を含む旅費(食費...