労働基準法

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労働基準法

労使協定と代替決議の横断整理 労働基準法 社労士試験

労使協定でよいもの、代替決議を要するもの、届出の必要性、効力発生時点に関する横断整理 労使協定と代替決議の横断比較 締結 届出 代替決議 任意貯金 ◎ 必要 × 労働とつくもの(変形労働時間制、時間外休日労働(36協定)、専門業務型裁量労働制など) ◎ 必要 可 フレックス、一斉休憩適用除外、割増賃金代替休暇、年休関係...
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解雇についての横断整理 労働基準法 社労士試験

解雇についての横断整理   原則 例外   署長の認定 解雇制限 業務上の傷病による療養のための休業期間 その後30日 産前産後の休業期間 その後30日 打切補償を支払う 不要 天災事変その他 必要 解雇予告 少なくとも30日前に予告、又は、30日分以上の平均賃金の支払い 天災事変その他 必要 労働者の責め 必要 予告...
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金品の返還、非常時払い、帰郷の横断整理 労働基準法 社労士試験

金品の返還、非常時払い、帰郷の横断比較 労働条件の相違による解除の場合、14日以内の帰郷に対して生計維持同居人を含む旅費(食費等を含む)を使用者が負担する。 労働者の退職・死亡における金品の返還 請求から7日以内に払う     本人・生計維持者の帰郷の非常時払い ※生計維持者は親族である必要はない   1週間以上にわた...
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罰則規定の無い条文 労働基準法 社労士試験

労働基準法で罰則の規定のないもの 1条 労働条件の原則(労働条件の基準は最低のもの、向上を図るよう努める(労働関係の当事者)) 2条 労働条件の決定(対等の立場、誠実に各々その義務を履行(労働者と使用者)) 貯蓄金管理協定の締結又は届出 年次有給休暇取得者への不利益取り扱い 寄宿舎の生活の自由の保障 特に有給の不利益取...
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就業規則の効力 労働基準法 社労士試験

就業規則の効力 労働者に周知させる手続きがとられることで、法的規範性を得る(労働者自身の知、不知を問わない) 周知方法 掲示又は備え付け、書面交付、磁気テープ等準ずるもの(常時確認可能)のいずれかでなくてはならない 変更命令 法令、又は労働協約に反してはならず、反している場合、署長は変更を命ずることができる  ⇔大臣基...
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年次有給休暇の重要判例 労働基準法 社労士試験

年次有給休暇に関する重要判例 あらかじめ取得した年休日に所属する事業場の争議行為へ参加した場合、本来の行使とは言えず、成立しない⇔他の事業所のストライキに参加することは問題なく自由 年休は法律上当然に発生する権利であって、請求を待って生ずるものではない 勤務割り作成後の年休取得者に皆勤手当を支給しない旨の就業規則は公序...
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有給の日時指定 時間単位、計画的付与など 労働基準法 社労士試験

時季指定権、時季変更権 時季指定権 あらかじめ、休暇の始期と終期を特定できる労働者の権利 ①↓ ↑② 時季変更権 時季指定権に対し、事業の正常な運営を妨げる場合に行使できる使用者の権利 育児休業期間中等、労働義務のない時季への変更はできない(事前に取得していた場合は賃金を支払う) 派遣労働者について、妨げかどうかの判断...
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割増賃金を払わない、労働時間規制の適用除外 労働基準法 社労士試験

適用除外対象者 休憩・労働時間・休日・割増賃金規定が適用除外となる者 ※年少者や妊産婦も該当すれば適用除外となる  農業、畜産業、養蚕業、水産業(林業は除外されない) 管理監督の地位にある者 機密の事務を取り扱う者 署長の許可 監視、断続的労働に従事する者(宿直) ※深夜業の割増賃金、年少者・妊産婦の深夜業禁止、年次有...
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1週間単位の非定型的変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1週間単位の非定型的変形労働時間制 1週間単位の非定型的変形労働時間制(30人未満の飲食、小売、旅館業等の1日の中に繁忙のある業種) 必要 労使協定(届出)、少なくとも当該1週間の開始前に各日の労働時間を通知 時間上限 1日10時間、週40時間(特例措置事業(44時間事業)も含む) ※緊急やむを得ない場合、前日までに通...
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1カ月単位の変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1カ月単位の変形労働時間制 1ヶ月単位の変形労働時間制 必要 労使協定(届出)又は、就業規則その他これに準ずるもの(10人未満でその他、以上は就業規則)  →あらかじめ変形時間、起算日、具体的に各日各週の労働時間を定める 就業規則等で定める場合は、始業就業時刻も明記すること 時間上限 1箇月以内の一定の期間の週平均労働...
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労働時間の原則 労働基準法 社労士試験

労働時間の原則 原則   時間上限 週40時間(1日 8時間) 週44時間(1日10時間) 常時10人未満の商業、映画・演劇、保健衛生、接客娯楽(理容含む) ※労働時間に該当するか否かは使用者の指揮命令下に置かれているか否かにより客観的に定まる ※特殊健康診断、安全衛生教育、安全衛生委員会の会議は労働時間に該当する ※...
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休業手当を払わなければならないとき 労働基準法 社労士試験

休業手当を払う必要ある休業 休業手当 使用者の責めに帰すべき事由による所定労働日における休業について支払われる ※天災事変その他使用者が最善の努力をしても避けえない事由(戦争、ゼネスト、休電等)による休業は不要 賃金として扱う ⇔休業補償は賃金ではない(休業補償とは業務災害による休業の補償であり、休業手当とは根本的に異...
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非常時払い 労働基準法 社会保険労務士試験

非常時払い 以下が非常時払いの条件 生計維持者の出産、疾病、災害 労働者又は生計維持者の結婚、死亡 労働者又は生計維持者のやむを得ない事由による1週間以上にわたる帰郷 ※同居は条件ではない ※生計維持者は親族に限らない 7日と14日の横断整理 労働条件の相違による解除の場合、14日以内の帰郷に対して生計維持同居人を含む...
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賃金の支払いの五原則 労働基準法 社労士試験

賃金支払いの五原則 通貨払いの原則 例外 法令、労働協約に別段の定め、省令(労働者の同意を要する振込等) ※退職手当のみ小切手や郵便振替も可 直接払いの原則 必ず、労働者本人に直接支払うこと 例外 〇使者(妻等)×代理人 ※労働者が自らの意思で賃金債権を譲渡していても、本人に支払う 全額払いの原則 例外 法令を根拠 源...