未支給給付
生計同一の、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これらの者以外の3親等内の親族
遺族基礎年金の場合 対象の子は未支給給付の子とみなす
⇔厚年と同じであるが、厚年では死亡一時金に関してのみ3親等内は対象外
未支給給付の横断整理
※健康保険には未支給給付は、民法によって、相続人となる
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対象となる保険給付 |
請求権者 |
労 |
遺族年金以外の保険給付 |
受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹 |
遺族年金 |
他の遺族 (死亡した受給権者と同順位又は次順位の受給権者となる者) |
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雇 |
未支給の失業等給付 雇用保険のみ6カ月以内制限 |
受給権者等の死亡の当時その者と生計を同じくしていた ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹 |
国 |
未支給年金 |
受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、 ⑦これらの者以外の3親等内の親族 |
厚 |
未支給の保険給付 |
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死亡一時金 |
受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹 |
未支給給付は生計同じの兄弟姉妹、労災遺族は他遺族、年金未支給3親等、健康保険は相続人
未支給給付は原則として、生計同じの配偶者~兄弟姉妹となるが、遺族については他の遺族となる。年金法はくわえて3親等内親族(厚生年金死亡一時金のみ兄弟姉妹まで)、健康保険は相続人
3親等は年金未支給、健保の同維持被扶養者
3親等内まで範囲となるものは、年金2法での未支給給付請求権者、健康保険法での同一世帯、生計維持での不要となる範囲のみ、労働法令では範囲とはならない