支給制限 国民年金法 社会保険労務士試験

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支給制限

 

労災

年金法

医療保険各法

故意に

支給しない

故意の犯罪行為

30%

傷障3年以内

 

支給しない

重過失

(闘争等)

全部または一部を行わないことができる

療養指示に従わない

10日分

全一を行わない可(国年はこれのみ)

支給停止、下方改定

一部を行わないこと可

傷手は1ヵ月につき10日程度

拒否

(受診命令等)

 

全部又一部を支給停止できる

全部又は一部を行わないことができる

届出しない

一時差し止めることができる

一部を行わないことができる

労災保険法

支給制限

労働者の故意

休業、傷病、障害

支給しない

故意の犯罪

又は重大な過失

全部又は一部を行わないことができる

療養に関する

指示違反

休業、傷病

全部又は、10日分、10/365

費用徴収

不正受給

すべて

事業主から

雇用保険法

延長中の拒否

拒んだ日以後、支給しない

偽りその他不正

全部又は一部の返還命令ができ、又は2倍相当額以下の納付命令できる

求職者給付又は就職促進給付を受け、受けようとした場合、その日以後、支給しない

 

事業主等が偽証明

支給を受けたものと連帯して、返還命令でき、又は2倍相当額以下の納付命令できる

離職理由制限

待機満了後、1ヶ月以上3ヶ月以内支給しない

就職受講拒否

1ヶ月間は支給しない

指導拒否

1ヵ月を超えない範囲内において支給しない

健康保険法(医療保険)

偽りその他不正で保険給付

その給付の価額の全部又は一部を徴収できる(連帯して)

不正行為による手当金

6ヵ月以内の手当金の全部又は一部を支給しない決定可(不正から1年以内)

※指示に従わないは、10日程度の制限ができる

保険医療機関の不正

40%を乗じて得た額を加えた額を支払わせることができる

事業主が虚偽の報告証明

主治医の虚偽診断書

事業主と医師に対し、受けた者と連帯して徴収金を納付させることができる

(労災も同規定)

刑事施設・労役所等に拘禁、少年均等に収容の影響

労災

休業補償給付

行わない

健保

疾病、負傷又は出産

行わない

保険料

徴収しない(その月(取得月なら翌月)以後、前月まで)

国年

20歳前障害

支給停止

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