国民年金法の暗記の仕方と語呂合わせ 社会保険労務士試験

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国民年金法に関する、ゴロ合わせも使った暗記まとめです。何度も唱えて覚えよう!?

使えそうなゴロはテキストなどに書き込んでおきましょう。各項目について[項目名 ]をタップ(クリック)でより詳しい解説をご覧いただけます。

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総則

被保険者等

同月得喪1ヵ月
1ヵ月内に資格の取得と喪失が行われた場合であっても、1ヵ月として被保険者期間に参入する。国民年金基金での同月得喪について、加入員は1ヵ月とはみなされない(加入員でなかったものとみなされる)
誕生前日60歳、その日、当日、資格の喪失
誕生日の前日に60歳に到達する。年齢到達は、その日に資格を喪失する。つまり、誕生日の前日に資格を喪失。被保険者期間は喪失日の属する月の前月までであるから、4月1日生まれであれば2月までが被保険者期間となる
61,3末第1期間
昭和61年3月31日までの国民年金の被保険者期間は、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる
任意は480喪失、在外滞納2年喪失
任意加入被保険者は、納付済期間の月数等が満額の老齢基礎年金を受け取ることができる480月に達した日にその資格を喪失する。20歳以上65歳未満の在外邦人である任意加入被保険者の保険料の滞納は、納付することなく、2年間が経過したとき、その日の翌日に資格を喪失する
任意は申出日から申出受理日
任意加入被保険者の申出日に資格取得し、申出が受理された日に資格喪失する
3号は同一世帯で130の2分の1、必要経費のみ控除
3号被保険者の認定基準は、同一世帯であれば、130万円未満、2分の1未満の収入であることが要件。しゅうにゅうには所得を得るために必要と認められる経費の実が控除される。別居の場合は130万円未満で援助額より収入が少ないことが条件
3号は、前々月まで2年間、174前必ず参入
第3号被保険者に該当することとなった届出について、届出月の前々月までの2年間のみがサンユウされるが、遅滞についてやむを得ない事由があれば、それ以前も算入される。また、平成17年4月1日前の期間については事由を問わず全期間について保険料納付済期間に参入する
時効消滅H25、6月学生、30度末済とする
時効消滅不整合機関について、H25年6月前についてはの学生納付特例期間とし、7月以後は30年3月31日まで納付済期間とする
3号は実施が変われば確認届
第3号被保険者はその配偶者である第2号被保険者の実施機関が変わった場合、その事実があった日から14日以内に種別確認届を日本年金機構に提出。国民年金は原則14日以内届出
年中シにます戸籍は7日
死亡の届出は戸籍法7日、年金法14日。戸籍法届出をしていれば年金法における届出は不要である

住所の変更

健康保険 被保険者の住所変更(被保険者→事業主) 速やかに
被保険者の住所変更(事業主→保険者等) 遅滞なく
厚生年金 住所変更の届出(受給権者→日本年金機構) 10日以内
国民年金 住所変更の届出(第1号被保険者→市町村長) 14日以内
住所変更の届出(第3号被保険者→厚生労働大臣) 14日以内
住所変更の届出(受給権者→日本年金機構) 14日以内

給付の総則

65以上、老基と遺族、障基と老遺
65歳以上は一人一原則の原則の例外として、老齢基礎年金と遺族厚生年金。障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給が認められる。つまり、障害厚生年金を受給する場合は、原則通り、障害基礎年金との併給のみである
未支給給付は生計同じの兄弟姉妹、労災遺族は他遺族、年金未支給3親等、健康保険は相続人
未支給給付は原則として、生計同じの配偶者~兄弟姉妹となるが、遺族については他の遺族となる。年金法はくわえて3親等内親族(厚生年金死亡一時金のみ兄弟姉妹まで)、健康保険は相続人
3親等は年金未支給、健保の同維持被扶養者
3親等内まで範囲となるものは、年金2法での未支給給付請求権者、健康保険法での同一世帯、生計維持での不要となる範囲のみ、労働法令では範囲とはならない

老齢基礎年金

老基礎は、納免有して合算10
老齢基礎年金は保険料納付済期間と保険料免除期間(学生期間と猶予期間を除く)を有し、尚且つ、納付済期間、免除期間、合算対象期間を併せて10年以上の者に支給される
364から613、厚年船員20の60納付済
昭和36年4月1日から61年3月31日までの厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間で20歳から60歳までの期間は保険料納付済期間
614前、第3船員3ぶの4、34までの第3は、5分の6の受給資格
昭和61年4月1日前の旧厚年第3種被保険者、船員保険の被保険者であった期間は3分の4分の被保険者期間とし、平成3年4月1日前の第3種被保険者であった期間は5分の6の被保険者期間となる。ただし、この計算による期間は受給資格の判定でのみ用いられ、年金額の算定には用いない
大正15と41、老齢のみに加給の振替
振替加算の条件は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれており、240カ月の老齢厚生年金か障害基礎年金の受給権を有する配偶者により、65歳に達した日に生計を維持されていることで、老齢基礎年金に加算支給される。厚生年金の加給年金部分は65歳未満までであるから、その切り替えとして本人の老齢基礎年金に加算される。納付済期間及び免除期間を有さない、本来は老齢基礎年金が支給されない場合であっても、合算対象期間と学生納付特例期間が合わせて10年以上あれば振替加算額部分のみ支給される。老齢基礎年金のみであり、障害基礎年金には振替加算はない
振替は、繰上げあっても65、繰り下げ同時も増額無し
振替加算は老齢基礎年金を繰上げ支給としても、65歳まで支給されない。ただし、繰り下げについては同時に繰り下げとなる。ただし、額は増額されない
繰上げで事後重、寡婦、任、できません
支給繰上げをした場合、事後重症の障害基礎年金の請求ができなくなり、寡婦年金についても受給権が消滅。任意加入することもできなくなる
繰上げ繰下げ、月から前月
繰上げ額の計算は繰上げ請求をした日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数、繰下げは受給権を取得した日の属する月から繰下げの申し出をした日の属する月の前月までの月数、によって計算する

合算対象期間

合算対象期間とは、10年を満たすかどうかの判定にのみ用いられる期間であり、年金額には反映されない期間をいう。ただし、10年で受給期間を得られることとなったため、出題の可能性は若干低くなったとも考えられる。

昭和36年4月1日前 厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間。ただし、以後の被保険者期間と合わせて1年以上あること(以後、61年3月31日までは納付済期間となる)

昭和36年4月1日から

昭和61年4月1日前

任意加入できる期間のうち、任意加入しなかった期間

任意脱退の承認を受けて被保険者とならなかった期間

厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間のうち、20歳前及び60歳以後の期間(20歳~60歳は納付済期間!)、及び、脱退手当金の基礎となった期間(65歳までに納付済期間又は免除期間を有すること)

第2号被保険者期間のうち、20歳前及び60歳以後の期間、退職年金又は減額退職年金の年金額の計算の基礎となった期間、退職一時金の計算の基礎となった期間

昭和55年3月31日までの国会議員(60歳以上)であった期間

在外邦人で20歳以上60歳未満の期間

36年5月1日以後に日本国籍を取得した者で、日本国内に住所を有していた期間のうち、被保険者とならなかった昭和56年12月31日までの期間、及び、その場合において日本国内に住所を有しなかった昭和36年4月1日以後の期間

昭和61年4月1日から

現在

任意加入できる期間のうち任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間(昭和36年以後と比べ年齢制限が追加されている)

第2号被保険者期間としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以後の期間(障害、遺族に関しては納付済期間として扱われる)

共通

基礎年金制度前のサラリーマンの妻で任意加入をしたが、保険料を納付しなかった期間

20歳以上の学生等

障害基礎年金

イチロー直った早い日認定
初診日から1年6カ月を経過した日、傷病が治った日のいずれか早いほうの日が障害認定日となる
1年特例65
初診日において65歳以上であるときは、保険料納付要件の1年特例は適用されない
3年か、65歳の3級不該で失権す
障害等級1~3級に該当する程度の障害にない者が65歳に達したとき、又は該当しなくなって3年を経過し、65歳未満でないときに受給権は消滅する。基礎年金であるが3級不該当の点に注意。2級ではない
基準に関して65以降請求可能
基準障害による障害基礎年金については65歳に達する日の前日までに該当していれば、65歳以後であっても請求することができる。基準障害とは先発の障害と、後発の障害である基準障害を併合して初めて1級又は2級に該当する障害。先発障害について既に障害基礎年金の受給権が発生している状態で、更に等級に該当しない程度の障害が発生したことによる併合は65歳までに請求

遺族基礎年金

遺族基礎、子のある配偶、又は子に
遺族基礎年金は、死亡の当時そのものによって生計を維持し、子と生計を同じくする配偶者、又は子に対して支給される
合算10、支給無し
合算対象期間のみを10年以上有していても支給要件を満たさない
1年判断65まで
保険料納付要件の3分の2を1年未納無しとする緩和は65歳未満の者に適用される。つまり、特例の任意加入被保険者には適用されないこととなる
18末以後障害なっても対象外
18歳年度末以後に、障害状態となっても支給されない。18歳年度末において失権するからである。18末以後に障害が軽快したために失権した場合も同様である。ただし、18歳年度末前に障害になった場合については20歳まで支給される。

支給停止と失権

支給停止 配偶者

自身の申出による支給停止

1年以上の所在不明による支給停止(明らかでなくなった時に、さかのぼって支給停止)

配偶者が受給権を有する間(上記によって配偶者が支給停止されている時を除く)

生計を同じくする、その子の父もしくは母があるとき(配偶者、前妻又は前夫、養父等全て)

失権 配偶者

死亡、婚姻、養子(直系の養子となった場合を除く)

すべての子が減額改定事由となった(子がいなくなった状態)

死亡、婚姻、養子(直系の養子となった場合を除く)

離縁、18歳年度末到達、18歳年度末到達後に障害状態がやんだ、20歳に達した

<配偶者の申出による支給停止>子は、配偶者が受給権を有する間ではなくなるため、支給停止されないこととなる。厚生年金では、この状態の場合において支給停止は解除されない。ただし、通常は、子は配偶者と生計同一であることから、「生計を同じくする、その子の父もしくは母があるとき」に該当することとなるから、結局のところは支給停止される。(H28-3-C)

<すべての子が直系尊属(生計同一)の養子となった場合>配偶者の遺族基礎年金の受給権は、子がいなくなった状態となるため、失権する。子は、直系の養子となったのであるから失権はしないものの、「生計を同じくする、その子の父もしくは母があるとき」に該当することとなるため、支給停止となる。よって、遺族基礎年金を受給できる者が誰もいない状態となる。

所在不明について

労災保険法

船舶沈没で3か月間わからない、又は死亡が3か月以内に明らかになり、かつその時期が分からない場合は、沈没した日に死亡したものと推定する

遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合、次順位者の申請によって、所在が明らかでない間、支給を停止する。

船員保険法 行方不明の期間が1か月以上であるとき、3か月を限度として行方不明手当金を支給
健康保険法 埋葬料について、転落等で行方不明になり、発見に至らぬものの、死亡したものと認められる場合、同行者の証明書等により死亡した者として取り扱う。

国民年金法

厚生年金保険法

船舶の沈没等で行方不明となった被保険者若しくは被保険者となった者の生死が3か月わからない場合又は死亡が3か月以内に明らかとなり、その時期が分からない場合、遺族基礎年金について、沈没等により行方不明となった日に死亡したものと推定する。

老齢基礎年金の受給検者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、需給検者の所在が1か月以上明らかでないときは、所定の事項を記載した届出書を機構に速やかに提出しなければならない。

配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有するこの申請によって、所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止する(2人以上の子がいる場合、子について同様の規定)

※厚生年金は、基礎年金を厚生年金に読み替え、2人以上の子は2人以上の受給権者

養子について

厚生年金

加給年金の対象となる子が、受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき、その者について加算しない

遺族厚生年金の受給権者が直系以外の者の養子となったとき、失権する

国民年金

障害基礎年金の加算対象となる子が、受給権者の配偶者以外の者の養子となった時に改定する

遺族基礎年金で子のある配偶者について、子が配偶者以外の者の養子となったとき、年金額が改定、又は失権となる。(直系養子となっても減額対象となる)

遺族基礎年金の受給権者が直系以外の養子となったとき、失権する。(例えば、受給権者が祖父の養子となっても失権しないということ)

寡婦年金は直系以外の養子となった時に失権する。

付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

寡婦は1号、死亡の前月10年以上で4分の3、付加年金は加算無し
寡婦年金は、死亡日の前日にいて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての納付済み及び免除期間が10年以上である夫の死亡につき、老齢基礎年金の4分の3に相当する額。付加年金については納付していたとしても、寡婦年金に加算されない。厚生年金の中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の4分の3である
特例任意は寡婦対象外、死亡と脱退対象内
特例任意加入被保険者(65-70歳)は、寡婦年金の規定について、第一号被保険者とみなされない。つまり、10年カウントに入らない。死亡一時金、脱退一時金は対象となる
死亡一時は1号引き算計算36から、生計同じで、付加年金は3年以上で85
死亡一時金は1号被保険者としての納付済期間について4分の1免除期間であれば4分の3といったように合計し、36カ月以上の場合に支給される。対象は生計同じの配偶者、子~兄弟姉妹であり、付加年金の納付済期間が3年以上あれば8500円が加算される
死亡一時は12・32、脱退一時は49・497
死亡一時金は12万円(36月)から32万円(420月)、脱退一時金は4万9770円から49万7700円までの範囲内で払われる
寡婦は10年、死亡は36
寡婦年金は被保険者期間10年、死亡一時金は36カ月。いずれも第1号被保険者として

その他の給付

脱退1号、納付で計算、6月以上で、老10満たさず2年以内、17年比で最大60
脱退一時金は、日本国籍を持たない者を対象とした制度。第1号被保険者としての被保険者期間にかかる月数を4分の1免除を4分の3月として計算するなどした合計数が6カ月以上となる者に支給される。ただし、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていないこと、資格喪失から2年以内に請求することなどの条件がある。また、支給額は平成17年度の額に対する比率を乗じて得た額を基準とし、最大で60カ月以上の49万7700円

改定

給付制限

積立金の運用

国庫負担と保険料

付加と死亡の8541負担して、20歳(ハタチ)の障害6割負担
付加年金及び、死亡一時金に関する付加年金による8500円の部分については4分の1の国庫がある。20歳前障害については特別国庫負担金2割と残りの半額の計6割の国庫負担、他は原則2分の1の国庫負担となる
拠出1号少しでも
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は保険料納付済期間の他、4分の1免除、半額免除、4分の3免除等の一部納付者も含む、又、2号は20歳以上60歳未満の者に限る、3号は全て
17000、改定乗じて保険料
保険料は17000円に保険料改定率を乗じて得た額となる。令和2年度は17000×0.973=16540円
保険料、第2、3号徴収無し
第2号被保険者、第3号被保険者について、政府は保険料を徴収しない
学生、本人のみ判断
学生納付特例については、学生等である第1号被保険者の所得のみで判断する
全免は、前年所得が22タス1かけ35、指定期間は2年2カ月翌6月、7月年度で機構に申請
全額免除申請は、世帯主または配偶者が、35万×(被扶養親族の数+1)+22万以下であること。大臣が指定する期間は申請月の2年2ヵ月前の月から申請月の翌年6月まで。7月スタートの年度ごとに、年金機構に申請する
一部の免除は826・8、かけ38
全額免除・納付猶予制度32万円+(扶養親族数+1)×35万円 4分の3免除 8万円+扶養親族数×38万円 半額免除・学生納付特例18万円+扶養親族数×38万円 4分の1免除18万円+扶養親族数×38万円
追納は承認月前10年以内、年度の初日の3年以内は加算無し
厚生労働大臣の承認を受けて、承認の日の属する月前10年以内の者に限って、その全部又は一部につき追納をすることができる。老齢基礎年金の受給検者は追納できない。学生納付特例、猶予制度から優先的に追納(ただし、学生前の免除期間を先に追納することもできる)。一部追納とは一括全ての追納ではないということを意味する。追納は政令で定める額が加算されるが、免除月の属する年度の初日から3か月以内に追納する場合は加算されない。また、追納は免除分であって未納分は対象ではない
追納加算は翌々3月、3月ならば翌々4月、まで不要
追納には原則として政令で定める額が加算されるが、翌々年度末、3月の場合は翌々年の4月までに納付するときは加算されない
付加年金、追納不可の、滞納可
付加保険料は追納することはできないものの、滞納した場合については、遡って納付することができる
出産前後は予定日重視の年金法、6月前から届出可
産前産後期間の保険料免除は、予定日の属する月の前月から予定月の翌々月まで。これは、実際の出産日がずれて翌月になっても変わることはない。出産予定日の6か月前から届出ることができる
前納は6月又は1,2の年単、各月経過で任意も可
前納は6月、又は年を単位にすることができる。各月が経過した際に納付したとみなされる。任意加入被保険者も前納することができる。
前納還付は相続人
前納した後に死亡した場合の還付請求は相続人
滞納処分の端数は交付
滞納処分によって受け入れた金額は保険料に先に経過した月の保険料から順次充当されるが、1ヵ月に満たない端数は納付義務者に交付する
保険料は65275
令和5年度保険料は16520、改定率は0.975

財務大臣への滞納処分に関する権限の委任

健康保険

24か月分以上の滞納、隠ぺいしているおそれ、滞納額が合計で5000万円以上

厚生年金
国民年金 13カ月分以上の滞納、納付義務者の前年の所得が1000万円以上

不服申立て及び雑則等

審査の取り下げ、のみ文書
審査請求、再審査請求については文書又は口頭ですることができる。ただし、取り下げについては文書でのみ行うことができる
年金権利は5年で消滅、全額停止で進行しない
年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。全額が支給停止されている感は、時効について進行しない。一部停止では進行する
徴収還付と死亡の一時は2年で消滅
徴収金を徴収し、又は還付を受ける権利、死亡一時金を受ける権利は、行使することができるときから2年を経過したとき、消滅する
確認団体、納付してるかしてないかのみ
保険料納付確認団体は、納期限までに納付されていない事実の有無について確認し、その結果を被保険者に通知することのみをする団体

国民年金基金

基金は地域と職で加入員、申出した日に資格を取得、自ら意思で辞められない
国民年金基金は地域型基金と職能型基金があり、申出をした日に加入員の資格を取得する。喪失の申し出によって、任意に資格を喪失することはできない
国基は年金、死亡の一時
国民年金基金は年金の支給を行い、あわせて、死亡一時金の支給を行う
基金の最低、200と85
国民年金基金の支給する年金は老齢基礎年金全額が支給されている場合を除いて、200円に加入期間を乗じて得た額(付加年金分)、又、一時金については8500円が保証される
中途脱退15年、連合会が行います
中途脱退者とは、国民年金基金の加入員期間が15年未満の者、中途脱退者についての年金及び一時金の支給は国民年金基金連合会が行う
基金は1号、納付事務
国民年金基金は第1号被保険者からの委託を受けて、納付に関する事務を行うことができる
加入員、免除の初日に喪失す
国民年金基金の加入員は、保険料免除の規定により、全部または一部の額について納付を要しないこととされたとき、その月の初日に加入員の資格を喪失する
解散は未支給のみが義務残る
国民年金基金は、解散したとき、年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、未支給分の支給についての義務は免れない