強制被保険者 国民年金法 社会保険労務士試験

スポンサーリンク
スポンサーリンク

強制被保険者

 

国内

国籍

年齢

 

第1号被保険者

国内

不問

20歳以上60歳未満

国年、厚年老齢給付の受給権者ではない

※坑内員への特別支給の老齢厚生年金受給権者は任意加入被保険者の対象となるということ

第2号被保険者

不問

不問

不問(例外有り)

65歳以上では老厚受給権がない被保険者に限る

第3号被保険者

国内

不問

20歳以上60歳未満

第2号被保険者の生計維持配偶者

厚年老齢給付の受給権者可

※障害基礎年金、遺族基礎年金の受給権者も強制加入被保険者となる
※20歳に達したときとは、20歳の誕生日の前日をいう
※第3号被保険者は海外赴任する第2号被保険者に同行する被扶養配偶者であれば、海外居住であっても認められる
65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある場合は、第2号被保険者とならない。よって、その配偶者は60歳未満であったとしても第3号被保険者となることはない。配偶者は第1号被保険者となる。
誕生前日60歳、その日、当日、資格の喪失
誕生日の前日に60歳に到達する。年齢到達は、その日に資格を喪失する。つまり、誕生日の前日に資格を喪失。被保険者期間は喪失日の属する月の前月までであるから、4月1日生まれであれば2月までが被保険者期間となる

事例① 18歳から自営業を開始していたとする場合

20歳 60歳 65歳
  第1号被保険者    

事例② 18歳から67歳まで厚生年金に加入していたとする場合

20歳 60歳 65歳
第2号被保険者 老齢厚生年金の受給権なければ被保険者
※20歳前、60歳後の期間は第2号被保険者としての期間ではあるが支給要件(10年)、年金額には反映されない。この期間における配偶者(20歳~60歳であること)は第3号被保険者となる。

事例③ 20歳で厚生年金に加入し、30歳で専業主婦となった場合

20歳   30歳 60歳 65歳
  第2号 第3号被保険者    

事例④ 第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった

  出国 翌日  
第1号被保険者 喪失  

事例⑤ 第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった日に、第2号被保険者に該当

  出国 翌日  
第1号被保険者 喪失  
第2号被保険者
同日得喪となる。資格の喪失と取得があったとしており、種別の変更ではない

種別の変更 3号被保険者が、その日に1号被保険者に該当することとなったとき

2号被保険者が1号被保険者になった
2号被保険者 1号被保険者
3号被保険者 1号被保険者への種別の変更

3号被保険者の生計維持認定

同居 130万円未満で2分の1以下
別居 130万円未満で少ないか(健保と同じ)
3号は同一世帯で130の2分の1、必要経費のみ控除
3号被保険者の認定基準は、同一世帯であれば、130万円未満、2分の1未満の収入であることが要件。しゅうにゅうには所得を得るために必要と認められる経費の実が控除される。別居の場合は130万円未満で援助額より収入が少ないことが条件

資格喪失日 原則 その日の翌日(例外 その日 年齢到達、被用老齢給付の受給権者となった等)

同月得喪1ヵ月
1ヵ月内に資格の取得と喪失が行われた場合であっても、1ヵ月として被保険者期間に参入する。国民年金基金での同月得喪について、加入員は1ヵ月とはみなされない(加入員でなかったものとみなされる)

受給権あると被保険者から除外するか

 

老齢

障害

遺族

1号

除外

除外しない

除外しない

2号(65歳未満)

除外しない

2号(65歳以上)

除外

3号

除外しない

任意(65歳未満)

除外しない

任意(65歳以上)

除外

第3号被保険者に関する特例

第3号被保険者への種別変更の届出を行っていなかった者の救済措置として、保険料納付済期間とする制度。
H17.4.1   前々月までの2年間 前月 届出
参入

やむを得ないと認められれば、参入

参入    
3号は、前々月まで2年間、174前必ず参入
第3号被保険者に該当することとなった届出について、届出月の前々月までの2年間のみが参入されるが、遅滞についてやむを得ない事由があれば、それ以前も算入される。また、平成17年4月1日前の期間については事由を問わず全期間について保険料納付済期間に参入する

< 総則 | 国民年金法 | (特例)任意加入被保険者 >