総則 国民年金法 社会保険労務士試験

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年金制度の概要

昭和34年 国民年金法の制定(無拠出制)→11月から福祉年金制度が開始
昭和36年 拠出制国民年金法の施行(国民皆保険体制)
昭和61年 国民年金法の改正(改正は60年)→基礎年金制度の導入

国民年金

国民年金の給付は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金、死亡一時金の6種類

※国民年金法において、脱退一時金は給付としては定義されていない

委任

機構への委任

  • 基礎年金番号通知書の再交付申請の受理
  • 年金記録の訂正請求の受理 ⇔訂正請求に対する措置は地方構成局長等への委任
  • 被扶養配偶者でなくなったことの届け出の受理など

市区町村長への委任

  • 任意加入の受理と事実審査
  • 給付を受ける権利の裁定請求の受理と事実審査
  • 未支給年金に規定する請求と事実審査
  • 併給の調整による支給停止・所在不明による遺族基礎年金の支給停止の解除申請受理
  • 一定の障害基礎年金の額の改定請求受理
  • 付加保険料の給付に係る申出の受理及びその事実審査
  • 保険料の免除の申請受理と事実審査
  • 第一号被保険者等に係る届出等の受理と事実審査
  • 旧法による一定の年金に係る最低請求受理と事実審査
  • 旧法による障害年金の額の改定請求の受理

※任意脱退の審査は行わない

※第1号被保険者期間を有する老齢基礎年金の裁定請求受理事務は、「有する」であるから市長村長ではない

地方局長への委任

  • 年金原簿の訂正
  • 国民年金基金の一部
  • 学生納付特例事務法人の指定

共済組合への委任

  • 共済組合期間中に初診日のある傷病の裁定請求受理・事実審査

厚生労働大臣

厚生労働大臣 → 地方厚生局長 → 地方厚生支局長

老齢、障害又は死亡に関し、国民生活の安定が損なわれることを防止

少なくとも5年ごとに、財政均衡機関(おおむね100年)の見通しを作成し、遅滞なく公表

→保険料、国庫負担、給付に関する費用についての見通し

用語

保険料納付済期間 = 1号としての期間のうち、納付した期間 + 2号、3号としての被保険者期間

2号 1号 3号
  納付 未納  
保険料納付済期間 未納期間 保険料納付済期間

所得代替率 50%を確保すること 

老齢基礎年金の額 12  を調整した額×2 +  老齢厚生年金の額(男子の平均額) 12
男子被保険者の標準報酬額に相当する額-税金

つまり、一般夫婦の年金収入(国年2人、厚年1人分)が現役世代の50%を確保していることが求められる

ただし、所得代替率50%は新規裁定時における給付水準を保証するものに過ぎない

所得代替率は、夫のみが厚生年金を受けることを想定しており、明らかに時代に即していないといえる。

婚姻関係が全く失われたとき 離婚の合意に基づいて共同生活を廃止、一方の悪意の遺棄が10年以上

被用者年金各法 船員保険法は含まれない

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