厚生年金保険法に関する、ゴロ合わせも使った暗記まとめです。何度も唱えて覚えよう!?
使えそうなゴロはテキストなどに書き込んでおきましょう。各項目について[項目名 ]をタップ(クリック)でより詳しい解説をご覧いただけます。
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目次
総則
個人5人未満、17以外が任意適用、21同意で認可を申請
個人経営であって、5人未満の法定17業種であるか、又は法定17業種以外である事業所は任意適用事業所。5人未満の個人経営は業種を問わず任意適用事業所である。適用されることとる使用される者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を得る⇔認可を受けて適用事業所でなくすこともでき、その際は、4分の3以上の同意を得ること
17以外は第一接宗
法定17業種以外とは、第1次産業、接客娯楽、宗教業
厚年は季節の4と臨的6の初日から、日々と2ヶ月所定から
被保険者とならない者 | 厚生年金 | 雇用保険 | |
臨時 | 日々雇い入れられる者 | 1ヶ月を超えるに至った日から | 週20時間以上で、かつ、31日以上雇用されることが見込まれれば被保険者 |
2ヶ月以内の期間の者 | 所定の期間を超えるに至った日から | 季節的に雇用される者であって、4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者、又は週20時間以上であって30時間未満の者は、通算して4ヶ月を超えるのであれば、所定の期間を超えた日から被保険者 | |
季節的業務に使用される者 | 4ヶ月超使用されるなら、初日から | ||
臨時的事業に使用される者 | 6ヶ月超使用されるなら、初日から | – | |
雇用保険法の臨時的に日々・2ヶ月の者はその者自身が臨時的に雇用されているかであり、対して、厚生年金保険法における臨時的事業は事業自体が臨時かどうかである。同じように、季節的に雇用されることと、季節的業務は異なる。 |
特定適用事業所と特定労働者
100以下、特定以外が非適用
特定労働者が100人以下である特定適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満で4分の3未満短時間労働者を被保険者としない。詳しくは、「特定労働者とは、70歳未満の者のうち特定4分の3未満短時間労働者以外の者。特定4分の3未満短時間労働者とは、その事業所における通常の労働者と比較して週の所定労働時間が4分の3未満であり、かつ、月の所定労働日数も4分の3未満である者を言う。そして、特定労働者の総数が100人を超える1又は2以上の事業所を特定適用事業所という。それ以外の事業所に使用される70歳未満の4分の3基準を満たさない短時間労働者は被保険者としない。
事業所区分 | 労働者区分 | 被保険者 | 対象年齢 |
特定適用事業所 | 特定労働者が100人を超える | 70歳未満 | |
特定4分の3未満短時間労働者 | ○ | ||
特定適用事業所以外 | 特定労働者が100人以下 | ||
特定4分の3未満短時間労働者 | × | ||
特定労働者とは特定4分の3未満短時間労働者以外の者 | |||
1週間4分の3未満、又は1ヶ月4分の3未満であり、かつ、週20時間未満、報酬が88000円未満、学生のいずれかに該当する者は被保険者とならない。 |
被保険者
適用高年、自己負担、督促期限前月末日資格の喪失
適用事業所に使用される高年齢任意加入被保険者は、全額自己負担、納付義務を負うが、督促状の期限までに納付しなかった場合は、納期限の前月末日に資格を喪失する
高齢任意被保険者(70歳以上)
資格取得日 | 負担 | |
適用事業所 | 受理された日 | 全額自己負担 |
適用事業所以外 | 認可があった日 | 折半 |
標準報酬月額及び標準賞与額
32級、度末に2倍で9月から
厚生年金保険の標準報酬月額等級は1級の8万8000円から32級の65万円まで区分されており、年度末において標準報酬月額を平均した額の2倍に相当する額が最高等級の額を超える場合、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、新たに等級を加える改定を行うことができる(定時改定に合わせている)
(参考)健康保険法の標準報酬月額等級
1から50の58、39。1.5パーの0.5
(ゴーハチ、サンキュー) 標準報酬月額等級は1~50級であり、58000円から1390000円。1.5%を超え、かつ、0.5%を下回らない場合に新等級。タイミングは厚生年金と同じ
概要 | 適用 | |
定時決定 | 4,5,6月に受けた報酬をその月数で除して得た額を報酬月額として実施機関が決定 | 9月から |
資格取得時決定 | 新たに被保険者資格を取得した者に対して(日、時間、出来高、請負は同様業務従事者の平均額) | 当月から(6月以降取得は翌年8月まで)※取得時のみ5月まで、当年8月まで |
随時改定 | 3か月間に著しい高低(必ず3か月間の各月が17日以上)。 | 翌月から(7月以降の改定は翌年8月まで) |
昇給については昇給して1ヵ月全てが対象となった月からカウントする(4月10日昇給末日払いなら、5月から3か月間。つまり、8月から改定) | ||
育児休業終了時改定 | 終了日翌日以後3か月間に受けた報酬をその月数で除して得た額 | 終了日の翌日から起算して2カ月を経過した日の属する月の翌月から(7月以降は翌年8月まで) |
産前産後休業終了改定 | ||
「3歳未満に満たない子を養育する特例」は、年金額の低下を防止するための制度であって保険料を改定する制度ではない。将来の年金額低下を防止するため、子を養育することとなった日前の(高い状態の)標準報酬月額を、養育中に下回った場合に平均標準報酬として年金計算の基礎とする救済制度である。この特例によって求められた標準報酬月額を元に保険料が徴収されるわけではない。 |
厚年賞与は1月150、健保は年度で573
標準賞与額は厚生年金では1カ月当たり150万円、健康保険法では年度で573万円が上限となる
届出、記録等
届出一覧
「速やかに」を確実に暗記すること。事業主による高齢任意加入被保険者に係る同意の届出が10日以内であることも注意。
事業主の届出 | ||
船舶 | ||
原則 | 5日以内 | 10日以内 |
報酬月額変更届(随時、育児休業等) | 速やかに | 10日以内 |
被保険者氏名変更届、住所変更届 | 速やかに | |
高齢任意加入被保険者に係る同意の届出 | 10日以内 | |
3歳未満の子を養育する被保険者等の特例の届出 | 速やかに | |
被保険者の届出 | ||
全て | 10日以内(至った日から) | |
受給権者の届出 | ||
原則 | 10日以内 | |
本人確認情報の提供を受けることができない時の届出、加給年金対象者がある老齢又は障害厚生年金の受給権者の生計維持の届出、障害の現状の届出 | 指定日までに | |
支給停止事由消滅、障害不該当、所在が1か月以上不明 | 速やかに |
書類の保存は労働3年、社雇2年、雇被4年
書類保存の原則。雇用保険は原則2年、被保険者に関しては4年の保存。徴収法の処理簿が4年。共通してカルテ類は4年である
保険給付
支給翌月、停止翌月
支給すべき事由が生じた月の翌月から、停止すべき事由が生じた月の翌月まで支給される。事由発生日が月の初日であるか末日であるかで、給付に差が出ないよう制度化されている
第3種6134-356
第三種被保険者について、昭和61年4月1日前について3分の4、平成3年3月31日まで5分の6を乗じた被保険者期間となる
遺基は遺厚と、障厚障基
遺族基礎年金は遺族厚生年金、障害厚生年金は障害基礎年金との併給のみ。遺族厚生年金は老齢、障害、遺族の基礎年金と併給できる
老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 | |
老齢基礎年金 | 併給 | × | 併給 |
障害基礎年金 | 併給 | 併給 | 併給 |
遺族基礎年金 | × | × | 併給 |
内払みなすは別年、充当遺族に限ります
別年金となった場合は、内払とみなす処理を行う。障害厚生年金の受給検者が新たな障害等級に該当する障害を受け、併合した障害厚生年金の受給権が発生した場合等で、従前の障害厚生年金が払われた時など。充当処理は障害等受給権者の死亡→遺族厚生年金に限る
60歳代前半の老齢厚生年金
特例は障害、44、坑内船員15年、定額部分を支給する
報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給検者が、被保険者でなく障害等級に該当する程度の障害にあるとき、権利を取得した当時に被保険者でなく被保険者期間が44年以上であるとき、又は権利を取得した当時に坑内・船員としての被保険者期間の合計が15年以上であるときは、定額部分が支給される。
2842報酬比例2年ごと
報酬比例部分は、昭和28年4月2日以降生まれで61歳スタート、以後2年ごとに62歳、63歳となり、昭和36年4月2日以降生まれは65歳、つまり60歳代前半の老齢厚生年金は出ないこととなる。本体の老齢厚生年金の繰上げ請求をした場合は、請求月から報酬比例部分支給開始年齢到達月の前月までの月数について計算される
高年継、標月75~61で6%停止
受給権者の標準報酬月額が雇用保険のみなし賃金日額に30を乗じて得た額の75%~61%未満において、標準報酬月額の最大6%について支給停止される。実際は、高年齢継続が15%支給される場合(61%未満となった)において6%がが支給されることとなる。高年齢雇用継続給付金との調整においては、年金額は全く無関係であり、標準報酬月額とみなし賃金日額×30のみで支給停止額が決定される。そもそも75%を超えているときは高年齢雇用継続給付は支給されない
60歳代前半の在職老齢年金計算式の暗記
法改正により、65歳以後の式を用いることとなった。
老齢厚生年金
65は子、加給ニシマす在退改定
65歳未満の配偶者又は子があるとき、加給年金が加算される。加給年金が支給されるには、240以上の被保険者期間を要し、足りない場合は、退職時改定、在職定時改定によって240以上に至った当時を基準として対象者の年齢を判断する
加給の停止は24以上の老厚繰上げ
加給年金の対象となる配偶者について、240カ月以上の老齢厚生年金を繰り上げた場合に支給停止となる。240未満老齢厚生年金を繰上げ受給しても加給年金は支給停止とならない
退職改定、退職日から1ヵ月、在職定時は9月の1日、翌月です
退職時改定の起算日は資格喪失事由に該当した日から1ヵ月を経過した日の属する月から適用される。資格喪失日は退職日の翌日であるが、「資格喪失事由に該当した日」は、退職日である。よって、退職日から1ヵ月。3月31日退職であれば4月から改定。在職定時改定は9月1日に被保険者である場合、前月までの被保険者期間について翌月から改定する
厚年の、収入所得は850の6555
厚生年金における生計維持(加給対象条件)の条件は前年収入が850万円未満であるか、又は、所得が655.5万円未満であることが条件
フウフヨイナカ(夫婦良い仲)、749、権者の年齢、ハイ!特別
加給年金額は配偶者及び1人目の子に224700円、以降は74900円に改定率を乗じた額となる。又、配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じて特別加算が加算(最大165800円18年以後生まれ)される。なお、特別加算は老齢限定であり、障害の加給に対しては支給されない
経過的、繰下げ増加の対象内
経過的加算額は、繰下げによる増額の対象となる
加給と振替、上げなし、下げだけ、額同じ
加給年金と振替加算(国民年金)は、繰上げなしで、繰下げのみであるが額は増額されない。その他は全て繰上げ、繰下げの対象となり、額も増減する。振替加算は加給年金の対象となる配偶者が65歳に達した際に、配偶者の老齢基礎年金に加算されるもので、事実上、加給年金の代替となるもの。
在老合計、50超えたら半分停止、報酬のみで計算す
在職老齢年金は総報酬月額相当額と老齢厚生年金額を12で除して得た額である基本月額との合計額から支給停止調整額(48万円)を控除した額の2分の1について支給を停止する。経過的加算と繰下げ加算部分は支給停止の対象外(全額停止でも支給される)であり、加給部分は計算の対象外
総報酬月額相当額+基本月額 | ||
50万円 支給 |
50% 支給 |
50% 支給停止 |
差額 |
在老の全額停止で加給も停止、繰り下げ加算と経過はそのまま
在職老齢年金制度によって全額が支給停止された場合、加給年金についても支給停止となるが、繰り下げ加算額と経過的加算額は引き続き支給される
障害厚生年金及び障害手当金
初診日1年まで令8
初診日における被保険者期間の要件緩和(納付済期間と免除期間が被保険者期間の3分の2以上であることとする条件が、1年間に納付済期間と免除期間以外がないこととする緩和)は令和8年まで
ずっと3級、1、2と併合ありません
引き続き、1級又は2級に該当しない程度の障害状態ある者に、1級又は2級を支給すべき事由が生じても、併合されない。後発の1級又は2級が単独で支給されることとなる。
障害失権、65又、3年経過の遅いほう
障害の状態に該当しない者の障害厚生年金の受給権は、65歳に達したとき、又は、3年を経過したときのいずれか遅いほうに達したときに失権する
障害は認定日まで計算基礎
障害認定日の属する月までは計算の基礎となる
手の最低基礎43の2倍です
障害手当金の最低保証額は障害基礎年金の4分の3の2倍に当たる額となる。なお、障害厚生年金3級の最低保証は障害基礎年金の4分の3である。
障害に在改無し
障害厚生年金には退職時改定などはない
なぜ障害厚生年金3級にのみ最低基準があるか – 障害厚生年金3級については障害基礎年金の4分の3という最低基準が用意されているが、1、2級については用意されていない。これは1,2級該当者には必ず障害基礎年金が支給されるためである。原則としては2級と3級の受給額は同額である。
遺族厚生年金
被保険、5年の、1・2級、長期は老齢25年
遺族厚生年金は、被保険者、被保険者であった者が被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から5年を経過する日前に死亡した時、障害等級1,2級に該当する障害厚生年金の受給権者が死亡したとき、納付済期間及び免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上である老齢厚生年金の受給権者が死亡した時に支給される。短期要件(老齢厚生年金受給者パターン以外)については3分の2要件、1年の特例要件のいずれかを満たしていること
短期は300保証あり
短期要件では300カ月の保障があり、長期では保証がなく、実期間で計算となる
31年4月前、1年ごとに25年を1年短縮
長期要件の条件である25年は、厚生年金または船員保険の被保険者期間を合算した期間について、昭和31年4月1日前生まれから1年ごとに24年、23年と短縮される(昭和27年4月1日以前生まれの20年まで)。対象は厚生年金または船員保険の被保険者期間
生計維持、死亡の当時、近い将来おおむね5年
生計維持の所得判断等は死亡の当時のみで原則判断する。ただし、近い将来(おおむね5年)に収入850又は所得655となる場合は、対象
中高加算、4065、又、40当時に子供と同じで、基礎3/4
中高齢寡婦加算は、権利を取得した当時に40歳以上65歳未満であるか、40歳に達した当時に被保険者又は被保険者であった者の子と生計を同じくしていた者が65歳未満であるときに、遺族基礎年金の額の4分の3を乗じて得た額が加算される、長期要件の場合は夫の被保険者期間が240位以上であること。40歳到達当時に子と生計同じとは、40歳に到達する前に夫が亡くなり、かつ、40歳到達時に子がいたが、その後に子が18歳に達した状態に支給されることをいう。中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の代替として用意された制度であるが、妻が40歳到達後に子がいない状態で夫が亡くなっても支給されることが例外的であると覚えると良い。なお、障害厚生年金3級の最低基準額は障害基礎年金の4分の3である。子のない妻が40歳になった後に夫が死亡した場合に中高齢寡婦加算が支給されるが、夫が死亡した後に子のない妻が40歳になっても中高齢寡婦加算は支給されない点は要注意
31前の65から経過的、妻の生年、老基にかける
中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権が65歳に達したとき、又は、65歳以上で遺族厚生年金の受給権者となった時(いずれも昭和31年4月1日以前生まれ)、65歳以後に経過的寡婦加算が支給される。額は、中高齢寡婦加算額から、老齢基礎年金の満額に妻の生年月日に応じた率を乗じた額を減じた額となる。障害基礎年金、遺族基礎年金が受給できる時は、そちらが支給される
離婚等特例
合意分割、2年以内に、情報提供3か月
合意分割は実施機関に対して、離婚等をした時から2年以内に請求する。第1号から第2号改定者へ。実施機関に情報の提供を請求できるが前回の情報提供から3か月が経過していることを要する。死亡した場合は死亡の日から1ヵ月以内
3号分割、20の4から半分に
3号分割は平成20年4月1日以後の3号被保険者であった期間に限って2分の1について行われる。合意によらず一方的に請求できる
離婚時分割(合意分割) | 3号分割 | |
対象期間 | 婚姻期間等 | 平成20年4月1日以後の3号であった期間 |
合意 | 必要 | 不要 |
割合 | 合意内容による | 2分の1 |
期限 | 離婚等をした時から2年 | |
渡す側が障害厚生年金受給権者の場合 | 可能 | 計算の基礎となった特定期間について対象とならない |
被保険者期間に算入しないもの(分割分を算入しない)
老齢厚生年金の加給年金の加算要件 | 240カ月 |
老齢基礎年金の受給資格 | 10年 |
60歳代前半の老齢厚生年金の支給要件 | 1年 |
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算 | 定額部分の月数 |
長期加入者の特例による60歳代前半の老齢厚生年金 | 44年 |
脱退一時金の支給要件 | 6カ月 |
特例老齢年金、特例遺族年金の支給要件 |
その他の保険給付
脱退一時の支給率、障厚ダメの、前年10月保険料率2分の1、国年喪失2年以内、平均標準報酬額
脱退一時金の計算に用いる支給率は最終月の属する年の前年10月(1~8月であれば前々年10月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率。国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときは請求できない。平均標準報酬額に支給率を乗じて得た額を支給。障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき、請求できない
年金額の改定等
離婚の分割、請求日から将来へ
合意分割、強制3号分割により改定された標準報酬は、その請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有する
2以上の種別の被保険者
2以上種別の3号同時分割
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について3号分割標準報酬改定請求を行う場合、各号について同時に行う
保険給付の制限
積立金の運用
費用の負担及び保険料
適用高任、自己負担
保険料を被保険者自身が全額負担することとなるのは、70歳以降からである高齢任意加入被保険者で、尚且つ、適用事業所に使用される場合に限られる
当然被保険者 | 任意単独被保険者 | 高齢任意加入被保険者 | ||
適用事業所 | 適用事業所以外 | |||
保険料の負担 | 折半 | 折半 | 被保険者(同意で折半) | 折半 |
納付義務者 | 事業主 | 事業主 | 被保険者(同意で事業主) | 事業主 |
被保険者となる日 | 認可日 | 申出が受理された日 | 認可日 | |
保険料の納付期限 | 翌月末日 | |||
保険料の前納 | 不可 | |||
※任意単独被保険者は適用事業所以外であるから適用事業所以外の高齢任意と同様、認可を要する |
保険料、翌月末日まで納付
保険料は翌月末日までに納付する。被保険者及び被保険者を使用する事業主がそれぞれ半額を負担し、事業主が納付する。障害年金の初診日条件が前々月となっている理由は、翌月納付であるためである(前月では初診日以後に急いで納付することで条件を満たしてしまう可能性がある)。前月分を今月分の報酬から控除して納付することができる
滞納は前月末日資格の喪
保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないとき、保険料の納期限の属する月の前月の末日に資格を喪失する
過誤は繰上げ、6カ月
過誤納付について、大臣はその告知又は納付の翌日から6ヶ月以内の期日の繰上げ納付とみなすことができる
不服申し立て及び雑則等
健厚前置の2カ月みなし、保険料のみ会訴訟、脱退一時は会→訴訟
健康保険法、厚生年金保険法における不服については原則として社会保険審査官に対して審査請求を行う。2ヵ月以内に決定無ければ棄却みなし。その後に、訴え又は会に再審査請求。保険料その他徴収金等については社会保険審査会に審査請求、又は直接訴訟。脱退一時金については社会保険審査会に対して審査請求をし、その後でなければ訴訟はできない
厚年は徴収2年、還付も2年で、給付は5年
徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は行使できる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、時効によって消滅
未支給給付は受給5年
未支給給付については、受給権の発生から5年で消滅時効にかかる