総則 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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総則

  • 労働者の老齢、(業務災害を含む)障害又は死亡について保険給付を行い(脱退は含まず)、労働者およびその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する
  • 政府が管掌する
厚生年金は労働者及びその遺族に限定された年金制度であって、国民のための制度ではない。

報酬 臨時に受けるもの(恩恵的に支給する見舞金も)は含まない

賞与 3月を超える期間ごとに受けるもの(報酬ではない)

※臨時に受けるものは報酬、賞与ともならない
権限
  • 障害程度診査・改定に関する権限は委任されず、大臣が行う(診断させることについては委任)
  • 厚生年金保険原簿の訂正請求に対する措置に規定する権限は地方共厚生長に委任できる

政府

  • 教育及び広報
  • 相談その他の援助
  • 利便の向上に資する情報の提供

受給権ある被保険者 2号被保険者である在職の受給権者

種別の変更(第1号→第2号等)

  • 喪失届及び取得届を実施機関に提出
  • 確認については各実施機関が行う

実施機関

第1号被保険者

厚生労働大臣(日本年金機構)

※管理運用主体は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)
第2号被保険者 国家公務員共済組合及び連合会
第3号被保険者 地方公務員共済組合及び連合会、全国市町村職員共済組合連合会
第4号被保険者 日本私立学校振興・共済事業団

見通しの比較

少なくとも5年ごとに、保険給付費、厚生年金保険事業の見通し → 必要な積立金の保有、保険給付の調整

健保の協会

協会が2年ごと5年間の見通し

厚生年金

大臣が5年ごと100年間の見通し

積立金

特別会計の厚生年金勘定の積立金及び実施機関の積立金

厚生年金部分(基礎年金拠出金含む)の運用 もっぱら厚生年金保険の被保険者の利益のために

積立金 厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人に寄託

※財政融資資金へ寄託するまで預託できる

実施機関 実施機関積立金については実施機関が行う

年譜

大正15年4月1日以前生まれの配偶者 年齢問わず加給年金の対象とする
昭和9年4月2日 以降生まれ 加給年金の配偶者に関する特別加算開始
昭和12年4月2日以降生まれ 在職老齢年金対象者(65歳以降)
昭和16年4月 1日 以前生まれで 新法施行日に厚生年金被保険者である者は、第4種被保険者、脱退手当金は旧法通り
昭和17年6月~昭和20年8月 旧陸軍共済期間を坑内員船員以外の被保険者期間となる
昭和18年4月2日 以降生まれ 加給年金の配偶者に関する特別加算上限
昭和19年1月1日~昭和20年8月31日 常時坑内労働被保険者期間特例
昭和21年4月1日前 長期要件の変数が1000分の9.5~7.23(通常5.481と7.125)
昭和31年4月1日以前 経過的寡婦加算の対象者(妻の生年月日に応じる率を乗ずる)
昭和36年4月1日前 旧障害年金はその後併合認定はない
昭和36年4月1日以後 厚年被保険者月数/480 経過的加算部分の計算
昭和61年3月31日 以前の第三種被保険者期間 3分の4倍
平成 3年3月31日まで 第三種保険者期間 5分の6倍
平成 8年4月1日 以前に死亡した者の遺族は、障害2級以上であれば年齢問わず受給権を得る
平成10年4月2日 以降に受給権を取得した基本手当との調整
平成15年4月1日

報酬比例部分の計算に用いる式が5.481と7.125(以前)で別れる

脱退一時金は1.3倍

平成27年10月

共済年金は厚生年金に一元化

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