中高齢寡婦加算 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金が支給されない40歳~65歳の者に支給されるもので、遺族基礎年金の代わりとなる加算であるが支給されないパターンがある。

対象 

短期要件の場合

①妻が受給権者であり、権利取得時に妻が40歳以上65歳未満であること

②妻が40歳に達した当時、夫死亡当時から引き続き生計を同じくする子があったこと

夫死亡当時に40歳未満である子のない妻については支給されない

※遺族基礎年金の支給を受けることができるとき(子がいる時)は支給停止

長期要件の場合

夫(死亡者)の被保険者期間が240月以上であること

※受給資格期間が25年であり、厚生年金の被保険者期間が250カ月ということ

中高齢寡婦加算の図①

妻が40歳到達後に夫が死亡したパターン

  遺族厚生年金
 

中高齢寡婦加算

支給停止

中高齢寡婦加算 経過的寡婦加算
  老齢基礎年金
妻40歳 夫死亡 妻65歳
子が18歳年度末    
  遺族基礎年金 遺族基礎年金は失権

中高齢寡婦加算の図②

妻が40歳到達前に夫が死亡し、なおかつ、妻が40歳到達前に子が18歳年度末を迎えるパターン

遺族厚生年金
中高齢寡婦加算は支給されない 経過的寡婦加算
老齢基礎年金
夫死亡   妻40歳
妻65歳
子が18歳年度末      
遺族基礎年金 遺族基礎年金は失権

中高齢寡婦加算の図③

妻が40歳到達前に夫が死亡し、なおかつ、妻が40歳到達後に子が18歳年度末を迎えるパターン

遺族厚生年金
 

 

 

 

中高齢寡婦加算 経過的寡婦加算
  老齢基礎年金
夫死亡 妻40歳   妻65歳
子が18歳年度末    
遺族基礎年金 遺族基礎年金は失権

支給額 遺族基礎年金の額の基本額 × 3 4

ちなみに、遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3である

※遺族基礎年金が支給されている間(子がいる間)は加算されない(支給停止)

※遺族基礎年金を受給できないものの救済であるから、計算式は遺族基礎年金が絡む

中高加算、4065、又、40当時に子供と同じで、基礎3/4
中高齢寡婦加算は、権利を取得した当時に40歳以上65歳未満であるか、40歳に達した当時に被保険者又は被保険者であった者の子と生計を同じくしていた者が65歳未満であるときに、遺族基礎年金の額の4分の3を乗じて得た額が加算される、長期要件の場合は夫の被保険者期間が240位以上であること。40歳到達当時に子と生計同じとは、40歳に到達する前に夫が亡くなり、かつ、40歳到達時に子がいたが、その後に子が18歳に達した状態に支給されることをいう。中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の代替として用意された制度であるが、妻が40歳到達後に子がいない状態で夫が亡くなっても支給されることが例外的であると覚えると良い。なお、障害厚生年金3級の最低基準額は障害基礎年金の4分の3である。子のない妻が40歳になった後に夫が死亡した場合に中高齢寡婦加算が支給されるが、夫が死亡した後に子のない妻が40歳になっても中高齢寡婦加算は支給されない点は要注意

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