未支給給付 国民年金法 社会保険労務士試験

スポンサーリンク
スポンサーリンク

未支給給付

生計同一の、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これらの者以外の3親等内の親族

遺族基礎年金の場合 対象の子は未支給給付の子とみなす

⇔厚年と同じであるが、厚年では死亡一時金に関してのみ3親等内は対象外

未支給給付の横断整理

健康保険には未支給給付は、民法によって、相続人となる

 

対象となる保険給付

請求権者

遺族年金以外の保険給付

受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた

①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹

遺族年金

他の遺族

(死亡した受給権者と同順位又は次順位の受給権者となる者)

未支給の失業等給付

雇用保険のみ6カ月以内制限

受給権者等の死亡の当時その者と生計を同じくしていた

①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹

未支給年金

受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた

①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、

⑦これらの者以外の3親等内の親族

未支給の保険給付

死亡一時金

受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた

①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹

未支給給付は生計同じの兄弟姉妹、労災遺族は他遺族、年金未支給3親等、健康保険は相続人
未支給給付は原則として、生計同じの配偶者~兄弟姉妹となるが、遺族については他の遺族となる。年金法はくわえて3親等内親族(厚生年金死亡一時金のみ兄弟姉妹まで)、健康保険は相続人
3親等は年金未支給、健保の同維持被扶養者
3親等内まで範囲となるものは、年金2法での未支給給付請求権者、健康保険法での同一世帯、生計維持での不要となる範囲のみ、労働法令では範囲とはならない

< 通則 | 国民年金法 | 内払と充当ほか >