国民年金原簿 国民年金法 社会保険労務士試験

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国民年金原簿

  • 第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者は年金原簿への記載不要(つまり、訂正対象外)
  • 各実施機関が行う

 

被保険者氏名

資格得喪

種別変更

納付状況

標準報酬

基礎年金番号

その他省令

国民年金原簿

 

厚生年金原簿

 

 

その他省令事項 性別、生年月日、住所、給付に関する事項、免除された保険料に関する事項、基金加入年月日

訂正 特定国民年金原簿記録(国民年金原簿の自己の部分)が事実でない、記録されてないと思料するとき、大臣に対し請求できる

大臣が訂正決定をする場合 社会保障審議会に諮問
地方厚生局長に委任された場合 地方年金記録訂正審議会に諮問
※厚生年金も同様

※備えるのは厚生労働大臣(事務は日本年金機構に委任されていない)

※国民年金手帳は廃止されている

ねんきん定期便

毎年通知するもの

  • 第1号被保険者としての月数、直近1年間の納付状況、総額
  • 第2号被保険者としての月数、直近1年間の標準報酬月額及び標準賞与額、保険料
  • 第3号被保険者としての月数
  • 老齢基礎年金、老齢厚生年金の見込み額
※毎年、誕生月に送付される

35、45、59歳時は以下も追加記載

  • 被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更の履歴
  • 第1号被保険者としての全期間の納付状況
  • 第2号被保険者としての全期間の標準報酬月額及び標準賞与額、保険料

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