保険料と免除 国民年金法 社会保険労務士試験

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保険料

保険料 令和4年度 17000円×改定率(0.976)=16590円(10円未満四捨五入)

※任意加入被保険者(特例任意加入被保険者を除く)は、1号被保険者とみなし、付加保険料を納付するものとなれる(月400円)

※農業者年金の被保険者は、付加保険料を納付するものとなる

※付加保険料もさかのぼって納付できる

17000、改定乗じて保険料
保険料は17000円に保険料改定率を乗じて得た額となる。令和2年度は17000×0.973=16540円
保険料、第2、3号徴収無し
第2号被保険者、第3号被保険者について、政府は保険料を徴収しない

保険料納付確認団体 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体

確認団体、納付してるかしてないかのみ
保険料納付確認団体は、納期限までに納付されていない事実の有無について確認し、その結果を被保険者に通知することのみをする団体。

免除規定

第1号被保険者に限る(任意加入者を除く)

法定免除

  • 当然に免除となるが、申出により、納付することは可能
  • 障害年金等(国年金、厚年、共済)の受給権者
  • 生活保護法の生活扶助
  • 厚生労働省令で定める施設に入所

手続き

  • 14日以内に機構に氏名住所等を提出(大臣が確認していれば不要)
  • 該当しなくなった時も同様に14日以内に提出(他の理由で免除になるなら不要)

免除期間 該当するに至った日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月まで(既納付分除く)

産前産後免除

前月 出産予定日の月 翌月 翌々月
国民年金の納付免除
※名称は免除期間ではあるが、保険料納付済期間として扱われる
出産前後は予定日重視の年金法、6月前から届出可
産前産後期間の保険料免除は、予定日の属する月の前月から予定月の翌々月まで。これは、実際の出産日がずれて翌月になっても変わることはない。出産予定日の6か月前から届出ることができる

免除の所得制限

  • 生活保護の生活扶助以外の扶助(生活扶助者は法定免除)
  • 障害者(障害年金受給者は法定免除対象)
  • 寡婦で125万以下
  • 天災その他事由
  • 所得は世帯主又は配偶者で判断する(DVの場合は世帯主所得を診査しない)
  • 学生納付特例は本人のみで判断
  • 納付猶予制度は本人か配偶者

◆申請全額免除・保険料納付猶予制度

前年所得が (被扶養親族数+1) × 35万 + 22万 以下

※学生が学生納付特例事務法人に委託をしたときは、委託をした日に学生納付特例申請があったものとみなす

◆申請4分の3免除

前年所得が 88万円 + 被扶養親族 × 38万円 以下

◆申請半額免除・学生の保険料納付特例

前年所得が 128万円 + 被扶養親族 × 38万円 以下

◆申請4分の1免除

前年所得が 168万円 + 被扶養親族 × 38万円 以下

免除の種類

免除事由の所得判断

免除期間

法定免除

本人のみ

該当前月~該当しなくなる月

学生納付特例

(卒業届出不要)

厚生労働大臣が指定する期間

申請免除

本人、配偶者、世帯主

若年者納付猶予

本人、配偶者

全免は、前年所得が22タス1かけ35、指定期間は2年2カ月翌6月、7月年度で機構に申請
全額免除申請は、世帯主または配偶者が、35万×(被扶養親族の数+1)+22万以下であること。大臣が指定する期間は申請月の2年2ヵ月前の月から申請月の翌年6月まで。7月スタートの年度ごとに、年金機構に申請す
一部の免除は826・8、かけ38
全額免除・納付猶予制度22万円+(扶養親族数+1)×35万円 4分の3免除 8万円+扶養親族数×38万円 半額免除・学生納付特例18万円+扶養親族数×38万円 4分の1免除18万円+扶養親族数×38万円
学生、本人のみ判断
学生納付特例については、学生等である第1号被保険者の所得のみで判断する

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