死亡一時金 国民年金法 社会保険労務士試験

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死亡一時金

死亡一時金

36カ月以上

12万(36月↑)~32万(420月↑)+8500円(3年)

脱退一時金(国)

6カ月~60カ月

46,770円~497,700円

脱退一時金(厚)

最終月前年10月保険料率×2分の1×6カ月ごとの定数

第1号被保険者についての掛け捨て救済のための一時金

遺族基礎年金が支給されない場合に支給する(死亡一時金は生計同一 ⇔ 遺族基礎年金は生計維持)

条件 死亡前月までの1号被保険者としての保険料納付月数、及び免除月数が36カ月以上あること

保険料納付月数 =保険料納付済月数+(保険料4分の1免除月数×3 4)+(保険料半額免除月数×1 2)+(保険料4分の3免除月数×1 4

※老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある場合は支給しない(受給権のみ可)

※特例任意加入被保険者としての被保険者期間も1号被保険者としての被保険者期間とみなす

※月数の計算方法は寡婦年金と同じ。全額免除期間は0月となるのであって、除かれるわけではないことに注意

 

1号被保険者期間

任意継続被保険者期間

特例任意継続被保険者期間

寡婦年金

10年以上

第1号被保険者期間とみなす

×

死亡一時金

36ヵ月以上

第1号被保険者期間とみなす

脱退一時金

60ヶ月以上

支給制限 その者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき

※失権・停止している場合(子に新たな父が現れ、遺族基礎年金が停止している場合等)は支給する

対象 死亡当時に生計同一の、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

※3親等内親族は含まれない 自己の名で請求する

支給額 1号被保険者としての被保険者期間に応じて、支給される

12万(36~180か月) ~ 32万(420か月以上)

加算 付加保険料を3年以上納めていた場合は8500円を加算

死亡一時は1号引き算計算36から、生計同じで、付加年金は3年以上で85
死亡一時金は1号被保険者としての納付済期間について4分の1免除期間であれば4分の3といったように合計し、36カ月以上の場合に支給される。対象は生計同じの配偶者、子~兄弟姉妹であり、付加年金の納付済期間が3年以上あれば8500円が加算される
死亡一時は12・32、脱退一時は49・295
死亡一時金は12万円(36月)から32万円(420月)、脱退一時金は4万9230円から49万7700円までの範囲内で払われる
寡婦は10年、死亡は36
寡婦年金は被保険者期間10年、死亡一時金は36カ月。いずれも第1号被保険者として

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