INDEX
賃金の定義の横断整理
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労働法令 労働基準法・雇用保険法・徴収法 |
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この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
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社会保険法令 健康保険法・雇用保険法 |
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「報酬」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもの 「賞与」とは報酬のうちの、3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものをいう |
手当の適用横断比較
各種手当が、労働基準法、徴収法、社会保険法で適用される課されないかの横断比較
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労働基準法 |
徴収法 |
健保・厚年 |
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休業手当(法定超過分含む) |
賃金 |
報酬 |
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通勤手当(定期券含む) |
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休業補償(法定超過分含む) |
賃金ではない |
報酬としない |
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解雇予告手当、傷病手当金 |
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臨時に支払われる賃金 |
賃金 |
報酬としない |
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3ヶ月を超える期間賃金 |
賞与 |
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退職手当 |
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定めがあっても 賃金ではない |
報酬としない |
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結婚祝い金・災害見舞金 |
恩恵的であれば報酬としない |
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私傷病見舞金 |
定めがあると賃金 |
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食事供与 |
賃金ではない |
大臣時価、健保組合の規約額 |
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住宅供与 |
賃金ではない 均衡給与相当額は賃金 |
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※費用に応じて支払われる(原則)家族手当、通勤手当、住宅手当等については割増賃金の基礎としない。労働基準法における、賃金、平均賃金、割増賃金算定基礎についてはこちら