季節的雇用と季節的業務
季節的に雇用 | 雇用保険にのみ登場するもので、雇用形態のこと |
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季節的業務 |
雇用形態ではなく、業務内容そのものが季節的であるもの 製茶、製粉、製氷、硫黄採取などが該当する ⇔季節により繁閑のある事業(スキー場など)は季節的業務ではなく、季節的に雇用 |
季節的に雇用と季節的業務の横断整理
労基 |
4ヶ月以内の期間を定めて季節的業務に雇用される者は、所定の期間を超えれば解雇予告を要す |
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雇用 |
季節的に雇用される者であり、4カ月を超えて雇用され、30時間以上である者が短期雇用特例被保険者となる。 4ヶ月以内で季節的に雇用される者が延長で超えることとなったその日に短期雇用特例被保険者となる |
健保・厚年 |
季節的業務に当初から4ヶ月を超える場合のみ、被保険者となる |
雇用保険法の過去問
100 日の期間を定めて週あたり労働時間が35 時間で季節的に雇用されていた者が、引き続き30 日間雇用されるに至った場合は、その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる。(H26) |
〇 30時間を超えているが4カ月以内の季節的に雇用される者。当初の段階では被保険者ではないが、超えて雇用されることとなった日から被保険者となる。120日目ということではない。 |
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