社会保険審査官
標準審理期間 努力義務であり、定めた場合は公にする
審査請求期間
- 処分を知った日の翌日から3ヵ月以内に(保険給付を含む)
- 原処分から2年以内に(保険給付を除く(保険給付には規定なし))
※保険者、利害関係人に審査請求があったことを通知し、口頭意見陳述の機会を与える
再審査請求 2ヵ月以内に決定無ければ再審査請求へ
取り下げ 文書で行わなければならない
※審理事項多数又は複雑で計画的に遂行することが必要な場合、予め、特定審査請求手続の申立て聴取できる
※審査官は決定をした時は、すみやかに、事件につき提出された文書等を返還する
※地方厚生局に、総括社会保険審査官を一人置く
社会保険審査会の委員 |
学識経験者で両議院の同意を得て、大臣が任命 |
社会保険審査官 |
厚生省職員から大臣が任命 |
社会保険審査会
- 厚生労働大臣の所轄のもとに、置く
- 委員長及び、委員5人で組織し、任期は3年
- 審査は審査会が指名する3人で行う
委員長及び委員 両議院の同意を得て、大臣が任命
※審理は公開しなければならないが、合議は公開しない
知って3かげ、みなしの2
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、審査請求をすることができない。再審査請求は2ヵ月である。また、2ヵ月以内に審査請求についての決定が無いときは棄却する決定があったものとみなす
審査請求の横断整理
一審制 |
国民健康保険法、高齢者医療確保法、介護保険法、健保・厚年・船員の保険料に関する処分、脱退一時金に関する処分など |
二審制 |
労災法、雇用保険法、健康保険法、国民年金保険法、厚生年金保険法、船員保険法など |
労災 |
給付決定 |
3ヵ月以内 |
労災補償保険審査官 3ヵ月決定なしで棄却みなし |
直接出訴 |
→ |
裁判所 |
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2ヵ月以内 |
労働保険審査会 |
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雇用 |
資格得喪給付 返還命令 |
雇用保険審査官 3ヵ月決定なしで棄却みなし |
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知った日から6ヵ月以内 |
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直接出訴 |
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徴収 |
行政不服審査法に基づく、大臣への審査請求 |
大臣 |
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直接出訴(行政不服審査法に基づく) | |||||||||||
健厚 |
資格、報酬 給付 |
3ヵ月以内 |
社会保険審査官 2ヵ月決定なしで棄却みなし |
2ヵ月以内 |
社会保険審査会 |
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知った日から6ヵ月以内 |
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保険料 |
3ヵ月以内 |
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直接出訴 |
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国年 |
資格、給付 |
3ヵ月以内 |
社会保険審査官 2ヵ月決定なしで棄却みなし |
直接出訴 |
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2ヵ月以内 |
社会保険審査会 |
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保険料 |
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知った日から6ヵ月以内 |
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直接出訴 |
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年社 |
脱退一時 社一関係 |
3ヵ月以内 |
社会保険審査会 |