掛け金、積立金及び運用 確定給付企業年金 社会保険労務士試験

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掛け金、積立金の積立及び運用

掛け金 事業主は、規約で定めるところにより、年1回以上、掛け金を拠出

確定給付

規約で定める額

確定拠出

加入者が決定し又は変更できる

納付先 資産管理運用機構、又は企業年金基金

報告書 事業主等は毎事業年度終了後4ヶ月以内に、省令で定めるところにより、大臣に決算に関する報告書を提出

事業主等 事業年度終了 4カ月以内に決算報告書  
企業年金連合会 6カ月以内に業務報告書

加入者は政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛け金の一部を負担することができる

※事業主等は少なくとも5年ごとに、掛金の額を再計算する

 

確定給、事業主等4カ月、連合会は6カ月
事業主等 毎事業年度終了後4カ月以内に、事業及び決算に関する報告書を大臣に提出
企業年金連合会 毎事業年度終了後6ヵ月以内に、業務についての報告書を大臣に提出

積立金 事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金を積み立てる

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