高年齢雇用安定法 労働の一般常識 社会保険労務士試験

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高年齢雇用安定法

  • この法律における高年齢者とは55歳以上の者をいう
  • 60を下回る定年の定めをすることはできないが、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務(鉱業法4条の坑内作業)は除かれる
  • 定年の定めをしている事業主は、引上げ継続雇用制度導入、定めの廃止の3つのいずれかを講ずる
  • 大臣は指導及び助言ができ、違反が認められれば勧告し、従わなかった場合は、その旨公表できる
高安法は55歳
高年齢者雇用安定法における高年齢者は55歳以上

高年齢者雇用推進者 選任するよう努める

労働一般常識において、推進者は全て努力義務

高年齢者等が5人以上離職 所長に1ヶ月前までに届け出る

※採用・募集において65歳以下を下回ることを条件とするときは、当該理由を求職者に示す

※シルバー人材センターは大臣届出で有料職業紹介事業、派遣事業を行うことができる

※事業主は毎年1回、6月1日における定年、継続雇用制度の状況を翌月15日までに所長経由で大臣に報告

※地方公共団体は地域高年齢者就業機会 確保計画、大臣協議しその同意を求める

選任努力義務の一覧

名称

選任者

根拠法

高年齢者雇用推進者

事業主

高年齢者雇用安定法

障害者雇用推進者

常時56人以上の労働者を雇用する一般事業主等

障害者雇用促進法

職業家庭両立推進者

事業主

育児介護休業法

職業能力開発推進者

事業主

職業能力開発促進法

短時間雇用管理者

常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所の事業主

パートタイム労働法

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