後期高齢者医療制度 高齢者医療確保法 社会保険の一般常識 社会保険労務士試験

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後期高齢者医療制度

  • 市町村は都道府県の区域ごとに全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を設ける
  • 健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよう努める

対象 75歳以上の者、65歳以上75歳未満で障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けたもの

資格 その日に取得し、翌日に喪失する 取得した時は所定の届出を広域連合に提出

※75歳に達したことによる資格取得についても14日以内に後期高齢者医療広域連合に届出なければならない

給付

法定必須給付 療養の給付、入院時食事療養費等
法定任意給付 葬祭料、葬祭の給付
任意給付 傷病手当金
※市町村が徴収し、広域連合が給付・支払いをする

※保険料を課すことや事務は後期高齢者広域連合であり、実際の徴収や届けで受付は市町村が行う

一部負担金 10%負担(課税所得145万円以上 30%負担) 

原則

課税所得145万円未満、かつ、

合計所得320万円以上等条件

課税所得145万円以上
10%負担 20%負担 30%負担
原則1割、145で3割負担
原則1割負担。所得145万円以上で3割負担となる

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