障害者雇用促進法 労働の一般常識 社会保険労務士試験

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障害者雇用促進法

障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)その他の心身の機能の障害のため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

従業員が50人以上

  • 障害者を雇用しなければならない(原則2.3%、特殊法人2.6%など) 
  • 6月1日現在の障害者雇用状況報告を翌月15日までに所長報告
61状況、翌15報告
6月1日現在における対象障害者の雇用状況を翌月15日までに所長に報告

障害者である労働者の数の算定方法(何人分か)

障害者雇用率

週所定労働時間数

30時間以上

20時間以上30時間未満

区分

障害者雇用率

身体障害者

1

0.5

一般事業主

2.3%

 

重度

2

1

国、地方公共団体

2.6%

知的障害者

1

0.5

特殊法人

 

重度

2

1

都道府県の教育委員会

2.5%

精神障害者

1

0.5

 

※障害者雇用率は、少なくとも5年ごとに政令で定める

※除外率は5~80%で業種ごとに定められている →50%であれば、一般であれば1.15%でよい

※厚生労働大臣は障害者の募集採用に関し、助言、指導又は勧告をすることができる

※障害者からの苦情については、自主的な解決を図るよう努力義務

障害者、43.4人に1人の2.3、30未満は0.5、100人超えたら1人5
原則として、100分の2.3の雇用率達成が求められる。43.4人に1人である。短時間労働者(20-30時間)は、0.5人カウントとなる。常時100人を超える労働者を雇用する事業主は、不足人数1人につき5万円を納付する。また、障害者雇用推進者を選任すること

障害者の雇用についての調整金など

障害者雇用調整金 100人越えで、超過一人につき 月額29000円を支給
障害者雇用納付金 100人越えで、不足1人につき 月額50000円を徴収
障害者雇用報奨金 100人以下の場合は所定の要件を満たすと 月額21000円を支給
※大臣認定親事業主は、算定で、子会社の労働者を親事業主のみが雇用する労働者、親事業所とみなす

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