社会保険労務士

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国民年金法

支給制限 国民年金法 社会保険労務士試験

支給制限労災年金法医療保険各法故意に支給しない故意の犯罪行為30%傷障3年以内支給しない重過失(闘争等)全部または一部を行わないことができる療養指示に従わない10日分全一を行わない可(国年はこれのみ)支給停止、下方改定一部を行わないこと可傷手は1ヵ月につき10日程度拒否(受診命令等)全部又一部を支給停止できる全部又は一...
国民年金法

積立金の運用 国民年金法 社会保険労務士試験

積立金の運用 大臣が年金積立金管理運用独立行政法人に寄託(それまでは財政融資資金に預託できる) 将来の給付の貴重な財源であり、被保険者の利益のため、安全かつ効率的に運用する 基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定、業務勘定により構成拠出金 実施機関は毎年度拠出金を納付する その額と政府等が負担...
国民年金法

保険料の督促と徴収 国民年金法 社会保険労務士試験

督促による徴収 督促は義務ではない 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日であること 徴収金を納付しないときは市町村に処分を請求でき、100分の4を市町村に交付 1ヶ月分に満たない端数は納付義務者へ交付延滞金  年14.6%(3カ月を経過するまでは年7.3%)※督促状に指定した期...
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厚生年金保険法

書類の保存、時効と罰則 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

書類の保存の横断雇用、社会保険全般(健保の事業主側書類)2年労基、労災、徴収、健保の保険医療機関側書類3年例外雇用保険の被保険者書類徴収法の雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿健保の保険医療機関側書類4年安衛法の健康診断個人票、面接指導結果記録5年※労働系3年、社会保険系2年(雇用保険が特殊である点に注意)※他に特定化...
厚生年金保険法

滞納処分など 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

納期前徴収= 繰上げ徴収督促不要※繰上徴収の場合は、督促状を発する日から起算して10日以上経過している必要はない納期前徴収の対象滞納処分、強制執行、破産手続開始決定、企業担保権実行手続、競売開始、法人解散、事業所廃止※民事再生手続きでは納期前徴収することはできない※滞納処分はその納期限前であっても徴収することは可能※単...
厚生年金保険法

保険料の納付 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

保険料の納付等納付期限 翌月末日までに納付(申出、大臣承認により口座振替)※健保の任継はその月の10日が納期限参考 その月の10日に納付するもの健康保険任意継続被保険者、特例退職被保険者厚生年金第4種被保険者保険料、翌月末日まで納付保険料は翌月末日までに納付する。被保険者及び被保険者を使用する事業主がそれぞれ半額を負担...
厚生年金保険法

国庫負担 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

国庫負担国庫負担割合基礎年金拠出金の額2分の1平成19年度から特定年度の前年度3分の1 + 1000分の32全ての事務に要する費用予算の範囲内旧厚生年金法による保険給付等に要する費用一定額 昭和36年前の期間に係る給付100分の20(第3種被保険者に関しては100分の25)< 積立金 | 厚生年金保険法 | 保険料の納...
厚生年金保険法

積立金 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

積立金の運用特別会計積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金)、及び、実施機関積立金(実施機関が運用)→大臣が年金積立金管理運用独立行政法人に寄託(それまで財政融資資金に預託可)主務大臣は積立金基本指針を定め、管理運用主体(年金積立金管理運用独立行政法人、各共済組合連合会、私立学校共済事業団)は管理運用の方針を定める...
厚生年金保険法

離婚等をした場合における特例 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

離婚等をした場合における特例合意分割夫が婚姻中に基づく厚生年金が140万円、妻が20万円であったとすると離婚による合意分割(按分割合が2分の1の場合)で夫80万円、妻80万円となる制度を言う。方法 按分割合を両当事者できめる(又は、家裁) → 改定請求標準報酬改定請求前に按分割合を両当事者できめておくのであって、標準報...
厚生年金保険法

支給制限 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

支給制限労災年金法医療保険各法故意に支給しない故意の犯罪行為30%傷障3年以内支給しない重過失(闘争等)全部または一部を行わないことができる療養指示に従わない10日分全一を行わない可(国年はこれのみ)支給停止、下方改定一部を行わないこと可傷手は1ヵ月につき10日程度拒否(受診命令等)全部又一部を支給停止できる全部又は一...
厚生年金保険法

脱退に関する給付 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

脱退一時金老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない外国人向けの制度。条件 被保険者期間6カ月以上の日本国籍を有しない者で、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない者(満たしているなら老齢厚生年金を受給)適用除外 国内に住所を有する、障害厚生年金その他(手当金含む)の受給権を有したことがある場合(既に年金制度の恩恵を...
厚生年金保険法

遺族厚生年金の支給停止と失権 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

各受給権者に関する支給停止配偶者遺族基礎年金の受給権を有さず、子が遺族基礎年金の受給権を有するとき→共に生計維持関係にあったが、配偶者が子と生計同一関係にないとき夫60歳まで支給停止55歳妻の死亡60歳 受給権発生はしているが支給停止支給停止解除ただし、遺族基礎年金の受給権を有するとき(子がいる)は支給停止しない55歳...
厚生年金保険法

経過的寡婦加算 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

経過的寡婦加算趣旨 中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金の4分の3であり、65歳で老齢基礎年金に切り替わるが、中高齢寡婦加算が、老齢基礎年金よりも生年月日によっては多くなることがあるため、65歳以降の遺族厚生年金の額を加算し、調整する。遺族厚生年金中高齢寡婦加算経過的寡婦加算老齢基礎年金対象 妻が昭和31年4月1日以前生まれ...
厚生年金保険法

中高齢寡婦加算 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

中高齢寡婦加算中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金が支給されない40歳~65歳の者に支給されるもので、遺族基礎年金の代わりとなる加算であるが支給されないパターンがある。対象 短期要件の場合①妻が受給権者であり、権利取得時に妻が40歳以上65歳未満であること②妻が40歳に達した当時、夫死亡当時から引き続き生計を同じくする子があ...
厚生年金保険法

遺族厚生年金 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

遺族厚生年金遺族厚生年金の条件納付要件問われる短期要件①被保険者が死亡②被保険者であった者が被保険者であった間に初診日のある傷病で初診日から5年を経過する日前に死亡初診日(被保険者期間中であること)から5年であって、被保険者でなくなった日から5年ではない※1年で6カ月の特例は死亡時に65歳未満であること納付要件問わない...
厚生年金保険法

障害手当金 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

障害手当金対象 初診日から起算して5年を経過する日までの間における治った日において、指定の障害状態にある者※1、2、3級不該当の政令で定める程度の障害に対して支給する※5年を経過する間に治らなければならず、事後重症制度等はない支給しない条件  年金たる保険給付の受給権者、国民年金、共済年金の受給権者 当該傷病(同一傷病...