各受給権者に関する支給停止
配偶者 | 遺族基礎年金の受給権を有さず、子が遺族基礎年金の受給権を有するとき →共に生計維持関係にあったが、配偶者が子と生計同一関係にないとき | ||||||||||||||||||
夫 | 60歳まで支給停止
ただし、遺族基礎年金の受給権を有するとき(子がいる)は支給停止しない
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子 | 配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する間は、支給停止 配偶者が支給停止の申し出をしても、その間、子に対する遺族厚年は引き続き支給停止のまま ⇔遺族基礎年金は支給停止解除されるが、父若しくは母があるときは解除後に再度、支給停止 |
失権
共通 | 死亡、婚姻、直系外養子、離縁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
妻 | 遺族厚生年金受給権取得当時30歳未満である妻が遺族基礎年金の受給権を得ることなく(子がいない)5年が経過
遺族厚生、基礎年金の受給権を有する妻が30歳前に遺族基礎年金の受給権が消滅(子が死亡、離縁等)して5年が経過
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父母、孫又は祖父母 | 胎児であった子が出生したとき 平成8年4月1日前に死亡した者の55歳未満の夫父母祖父母が障害の状態でなくなったとき ※たとえ障害状態でなくなった時に55歳以上であっても失権 |
※妻と子は同順位(ただし、支給停止事由がない場合は、妻が優先される)
※ 妻⇆子 と受給権が動く
子に対する遺族年金において、生計同一の子に父又は母があるときの比較
遺族厚生年金 | 支給停止されない |
遺族基礎年金 | 支給停止 |
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