離婚等をした場合における特例 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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離婚等をした場合における特例

合意分割

夫が婚姻中に基づく厚生年金が140万円、妻が20万円であったとすると離婚による合意分割(按分割合が2分の1の場合)で夫80万円、妻80万円となる制度を言う。

方法 按分割合を両当事者できめる(又は、家裁) → 改定請求

標準報酬改定請求前に按分割合を両当事者できめておくのであって、標準報酬改定請求によって按分割合が決定するわけではない。
  • 平成19年4月1日以降に離婚した場合に、どちらかが請求(対象期間は平成19年度前も含む)
  • 合意又は家裁の決定による按分割合に基づき、第1号(減る側)又は2号改定者が大臣に請求
  • 家裁の場合は当事者の一方の申立て
※合意分割請求時にその対象期間内に3号分割の特定期間が含まれている場合は、合意分割請求時に3号分割の請求があったとみなす
  婚姻   離婚
2年以内に
第1号改定者 厚生年金被保険者期間    
第2号改定者 第3号被保険者 厚生年金被保険者期間    
対象期間    
改定請求  
決定 改定    
みなし被保険者期間 被保険者期間   情報請求不可

期限 離婚から2年を経過すると分割請求できない(情報請求も不可)

改定 大臣は請求があった場合、各月ごとに改定し、又は決定することができる

割合 按分割合は2分の1以下の範囲内で決定(被保険者期間は共通となる(みなし被保険者期間))

対象期間 原則として、婚姻期間の全部

効果 対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間を第2号改定者の被保険者期間であったものとみなす

情報請求できない条件

  • 標準報酬改定請求後
  • 離婚等から2年経過
  • 前回の情報提供を受けた日の翌日から3ヶ月経過していない
合意分割、2年以内に、情報提供3か月
合意分割は実施機関に対して、離婚等をした時から2年以内に請求する。第1号から第2号改定者へ。実施機関に情報の提供を請求できるが前回の情報提供から3か月が経過していることを要する。死亡した場合は死亡の日から1ヵ月以内

強制3号分割

一般的には、平成20年4月以降のいわゆる専業主婦(第3号被保険者)としての期間について強制的に2分の1とする制度。つまり、妻が少額の厚生年金に加入していたとすると、場合によっては不利(厚生年金の被保険者であった場合は合意分割の対象となるため)となる可能性があることを意味する。

特定被保険者(請求日に障害年金受給権者は不可) と 被扶養配偶者(国民年金の3号被保険者

方法 被扶養配偶者(3号被保険者であった者)が単独で請求

  婚姻 平成20年4月以降 離婚
2年以内に
特定被保険者 厚生年金被保険者期間    
被扶養配偶者

第3号被保険者

(特定期間)

厚生年金被保険者期間    
改定請求  
決定 決定 改定    
合意分割 みなし被保険者期間 合意分割   情報請求不可

割合 特定期間(被扶養配偶者が第3号被保険者であった期間)について2分の1を乗じた額で改定する

※障害厚生年金の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間の標準報酬、障害厚年受給権者は強制3号分割はできない(平成20年4月1日以降であるが合意分割の対象とする)

対象期間 平成20年4月1日以後の特定期間(第3号被保険者であった期間)についてのみ適用

※平成20年4月前の第3号被保険者と、第2号被保険者としての期間は合意分割の対象となる
3号分割、20の4から半分に
3号分割は平成20年4月1日以後の3号被保険者であった期間に限って2分の1について行われる。合意によらず一方的に請求できる

効果(合意・強制共通)

要件が1ヶ月を超えるものは対象外

離婚時みなし被保険者期間を被保険者期間とみなすもの

◇65才以上老齢厚生年金の支給要件

◇報酬比例部分の年金額基礎部分

◇振替加算の支給停止要件(老齢厚生年金が出る場合 240ヶ月の評価)

※加給年金の加算要件(240カ月)は対象とならない。

◇長期要件の遺族厚生年金の支給要件
◇障害厚生年金の支給要件

◇障害厚生年金が300ヶ月を超えている場合は、障害厚生年金の年金額基礎となる

 ⇔障害厚生年金の300か月みなしの規定が適用されている場合(短期要件)は、額について計算の基礎としない

被保険者期間に算入しないもの(分割分を算入しない)

老齢厚生年金の加給年金の加算要件 240カ月
受給資格 10年
60歳代前半の老齢厚生年金の支給要件 1年
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算 定額部分の月数
長期加入者の特例による60歳代前半の老齢厚生年金 44年
脱退一時金の支給要件 6カ月
特例老齢年金、特例遺族年金の支給要件  

改定 改定請求のあった日の翌月から改定される

※大臣への再度の情報請求は前回の情報請求から3ヶ月を経過、改定請求前に行うこと
離婚の分割、請求日から将来へ
合意分割、強制3号分割により改定された標準報酬は、その請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有する

事実婚の解消の離婚扱い

第3号被保険者となっていた場合であって、資格を喪失し、解消したと認められた時に対象となる

横断整理

 

合意分割制度

強制3号分割

離婚等の時期

平成19年4月1日以後の離婚

平成20年5月1日以後の期間

分割の対象となる時期

原則として、婚姻期間の全部

特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、婚姻期間中に、被扶養配偶者が第3号被保険者であった期間のうち、平成20年4月1日以後の期間

分割の方法

第1号改定者から第2号改定者に分割

特定被保険者から被扶養配偶者に分割

分割の割合

按分割合(2分の1が上限)

2分の1

申立て等

合意又は裁判所の後、請求

請求のみ

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