障害手当金
対象 初診日から起算して5年を経過する日までの間における治った日において、指定の障害状態にある者
※1、2、3級不該当の政令で定める程度の障害に対して支給する
※5年を経過する間に治らなければならず、事後重症制度等はない
支給しない条件
- 年金たる保険給付の受給権者、国民年金、共済年金の受給権者
- 当該傷病(同一傷病)について各種法令による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
- 例外的に、最後に障害の状態(3級以上)に該当しなくなった日から起算して該当することなく3年を経過した受給権者は条件を満たせば障害手当金が支給される
支給額(一時金)
障害厚生年金の規定の例により計算した額(被保険者期間300保証) × 2
※障害基礎年金の4分の3分(障害厚生年金の最低保証額)の2倍が最低保証される
手の最低基礎43の2倍です
障害手当金の最低保証額は障害基礎年金の4分の3の2倍に当たる額となる。なお、障害厚生年金3級の最低保証は障害基礎年金の4分の3である。
支給制限 労働基準法だけでなく、労災も受給権を有する場合、支給されない(労災を全額支給)
優先順位
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