滞納処分など 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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納期前徴収

= 繰上げ徴収

督促不要

※繰上徴収の場合は、督促状を発する日から起算して10日以上経過している必要はない

納期前徴収の対象

滞納処分、強制執行、破産手続開始決定、企業担保権実行手続、競売開始、法人解散、事業所廃止

※民事再生手続きでは納期前徴収することはできない

※滞納処分はその納期限前であっても徴収することは可能

※単に事業所の譲渡によって事業主が変更されただけであっても事業所の廃止として扱う

繰上げ納付みなしと繰上げ徴収

 

繰上げ納付みなし

繰上げ徴収

目的

過分な納付告知、又は納付があった時の調整

滞納処分、強制執行、破産、解散、(民事再生×)

廃止(事業所譲渡による事業主変更含む)

結果

告知又は納付の翌日から6ヶ月以内の期日の

繰上げ納付とみなす

納期前であっても全て徴収できる

手続き

保険者等は納付義務者に通知すること

督促状から10日経過の必要はない、徴収は即可能

過誤は繰上げ、6カ月

大臣は過誤納付について、告知又は納付の翌日から6ヶ月以内の期日の繰上げ納付とみなすことができる

船舶についての比較

健保

そもそも適用されないから問われない

厚年

沈没、所有者の変更で繰上徴収の対象となる

督促及び滞納処分、延滞金

延滞金 納期限の翌日から完納・差押の日の前日までについて発生する

※督促状に指定した期限までに保険料を完納すれば、延滞金は発生しない

※延滞金は、遡って本来の納期限(翌月末日)から日数によって計算する

納付しない場合の資格喪失日(自己負担型のみ)

厚年の高齢任意加入被保険者

保険料の納期限の属する月の前月末日

国年の任意加入被保険者

督促指定期限の翌日に資格喪失

(例)11月までは納付し、12月分を滞納した場合に、督促を受け納付しなかった場合

11月 12月 1月
納付 滞納

 

 

資格喪失

前月末日

本来の納期限

翌月末日

※事業主の同意がある場合(折半)は、適用しない
滞納は前月末日資格の喪
保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないとき、保険料の納期限の属する月の前月の末日に資格を喪失する

延滞金の計算

  1. 延滞した保険料が146949円とすると、146000円として計算し、延滞金を算出
  2. 延滞金は年14.6%(最初の3ヶ月は7.3%)であるから、1日29円の延滞金となる
  3. 3日でも87円であり、延滞金は発生せず、146949円の納付のみでよい
※支払は1円未満切り捨て

滞納処分

  • あらかじめ大臣認可を受けて年金機構の理事長が任命した徴収職員に行わせる
  • 大臣は国税滞納処分の例によって処分し、又は市町村に対し処分を請求できる

条件 督促を受けた者が指定期限(督促状を発する日から10日以上経過)までに納付しない 又は、繰上げ徴収事由に該当した事により納期を繰上げて納入告知を受けた者が指定期限までに納付しない

※24ヵ月等の条件は財務大臣への委任の要件

督促、延滞と追徴の横断整理

 

健康保険

厚生年金

国民年金

徴収法

主体

保険者等

(大臣・組合)

大臣

政府

督促

義務

任意

義務

期限

督促状を発する日から起算して10日以上経過した日

督促不要

繰上げ徴収するとき

滞納処分、強制執行、競売、廃止等

延滞金

督促をしたとき

納期限翌日~完納差押え前日

3カ月を経過するまで7.3%

2カ月まで

延滞金が課されない

保険料1000円、延滞金100円

保険料500円

延滞金50円

保険料1000円

延滞金100円

追徴金

確定・印紙保険料

日雇25/100

印紙25/100

確定10/100

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