社会保険労務士

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労災保険法

業務災害となる条件 労災保険法 社労士試験

業務災害休憩時間中の災害は原則、適用されない(証明あれば適用)労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている疾病であること労働基準法施行規則別表第1の21号業務上の負傷に起因する疾病2~9号具体的に疾病名を例示列挙10号大臣の指定する疾病を例示列挙11号その他業務に起因することの明らかな疾病(労働者が立証)例示列挙され...
労災保険法

通勤災害となる条件 労災保険法 社労士試験

通勤災害 労働者災害補償保険法施行規則で定められている疾病(例示列挙ではない) 通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病 合理的な経路及び方法で、通勤に起因することの明らかな疾病(飲酒運転でも合理的) 200円の自己負担については、最初にに支給すべき事由の生じた日に係る休業給付から控除する業務...
労働保険徴収法

労働保険事務組合の認可 労働保険徴収法 社労士試験

労働保険事務組合の認可組合の事業 保険料の申告納付、雇用保険被保険者の届出、保険関係成立、加入申請に関する事務等を行う(請求が不可)事務組合に対してした納入告知その他の通知及び還付は事業主に対してしたものとみなす※印紙保険料関連、保険給付の請求、雇用保険二事業については委託できない※労働保険事務組合は納付や成立などの事...
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労災保険法

介護補償給付 障害と傷病に 労災保険法 社労士試験

介護補償給付 介護について特別支給金は無し 障害、傷病(決定後)年金受給権者で常時又は随時、介護を受けている間、労働者の請求に基づいて行う(職権は傷病のみ) 障害等級1級、2級(精神神経障害及び胸腹部臓器障害の者に限る)を対象とし、障害3級は対象外※労基法では介護まで補償を求められていない請求時期 傷病補償年金の場合支...
労災保険法

年金など他制度との調整 労災保険法 社労士試験

年金法等との調整規定厚生年金・国民年金 同一事由で、厚生年金・国民年金等を受給している場合は、労災年金の額に一定率をかけて減額する 労災保険給付額が最低保証額であり、その額を下回る場合は労災保険給付額とする※政令で定める額とは労災保険額-国民・厚生年金額をいう※減額調整は調整率を乗じた額(差額等は関係ない)※減額調整額...
労災保険法

遺族補償一時金と葬祭料 労災保険法 社労士試験

遺族補償一時金年齢要件や生計維持要件を満たさなかったため、遺族補償年金の対象とならなかった者に対して支給される一時金 年齢制限などによって遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合 1000日分(遺族補償年金前払い一時金の額)に満たず失権、死亡した場合(1340日などは障害補償年金前払い一時金)支給額遺族がいない...
労災保険法

休業給付基礎日額と年金給付基礎日額 労災保険法 社労士試験

苦手な人にとっては大変難しい内容となりますので、過去問、及び選択式の予想問題などをしっかり押さえるとよいでしょう。給付基礎日額給付基礎日額とスライド制の趣旨 労災で支給する額は給付基礎日額から算出する。ただ、受給が長期にわたる場合に世の中の平均給与と乖離してしまうことがある。そのため、スライド制を適用して支給額を世の中...
労災保険法

時効の整理 労災保険法 社労士試験

労災の時効2年の消滅時効の起算日療養の費用の支給療養の費用を支払った日ごとにその翌日から休業給付休業特別支給金労務不能の日ごとにその翌日から葬祭料労働者が死亡した日の翌日から介護給付支給事由の生じた月の翌月の初日から二次健康診断等給付労働者が一次健康診断の結果を了知しうる日の翌日から障害年金前払一時金傷病が治った日の翌...
労災保険法

社会復帰促進等事業 労災保険法 社労士試験

社会復帰促進等事業 政府が総括業務を行い、支給する 事業主からの徴収無く、第三者調整も無し 社会復帰促進事業として労災病院、リハビリ施設の設置及び運営等被災労働者の円滑な社会復帰促進 被災労働者等援護事業として、被災労働者の療養生活の援護(特別支給金を損害額か1ら控除できない)、遺族就学の援護 労災就学援護費を給付基礎...
労災保険法

支給制限 支給しないとしないことができる 労災保険法 社労士試験

支給制限故意(労働者が直接の原因となった事故を生じさせた)保険給付しない故意の犯罪行為、又は重大な過失全部又一部(30%減額、傷病年金・障害年金は3年以内の期間)を行わないことができる正当な理由無く、療養に関する指示に従わない全部又は、休業給付は10日分、傷病年金は365分の10相当を行わないことができる届出をしない、...
労災保険法

事業主の責任と費用の負担 労災保険法 社労士試験

事業主の責任(費用徴収)支給制限は労災事故そのものの故意や過失を問われたが、ここでは事業主が保険料を払っていたか、成立届を提出したかでで故意と過失を判断する(詳細は徴収法)事業主が保険関係成立届を提出していない間に事故故意  その全額 (指導等を受けたにもかかわらず未提出)重過失 40%指導等を受けていないが、成立以後...
労災保険法

二次健康診断等給付 労災保険法 社労士試験

二次健康診断等給付 一次健康診断(安衛法)において、いずれの項目にも異常の所見が見られる場合(業務上の事由によるもの) 脳血管疾患又は心臓疾患を予防(発見)するために行う健康診断 一年度につき一回、医師の健康診断、現物給付のみ請求 労働者が労災法設置病院・局長指定病院経由で所轄都道府県労働局長へ   労災法で唯一、都道...
労災保険法

障害補償年金前払一時金と差額一時金 労災保険法 社労士試験

障害補償年金前払一時金趣旨 障害となった場合に大きな出費(リフォーム等)が必要になる場合がある。そういった場合のために、最初に数百日分を一気に前払い支給して被災者の支援を行う。支給最大額に満たずに死亡した場合は差額一時金として遺族に支給される。請求 同一事由で1回限り、署長に額を示して請求原則 障害補償年金の請求と同時...
労災保険法

障害補償給付 労災保険法 社労士試験

障害補償給付傷病が治って、障害が残った時に等級(別表第1)に応じて支給障害補償年金1級(313日分)~ 7級(131日分)障害補償一時金8級(503日分)~14級(56日分)※傷害補償年金は傷病が治った場合に、等級に該当すれば支給されるのであって6カ月の期間にわたるなどの条件は不要併合同一の事故で複数の障害が残ったとき...
労災保険法

傷病補償年金 労災保険法 社労士試験

傷病補償年金 療養開始後1年6カ月を経過した日において治らず、傷病等級1~3級に該当する場合、署長が職権で決定 療養補償給付を受給中の労働者が受けることとなった場合は療養の給付等を受ける指定病院等届 該当しなければ休業補償給付が継続される 1年6ヶ月経過時点で治っていない時は、以後1ヶ月以内に「傷病の状態等の届出書」と...
労災保険法

療養補償給付 労災保険法 社労士試験

療養補償給付社会復帰促進等事業の病院・診療所、局長指定の病院・診療所・薬局・訪問看護事業者が給付給付 薬剤または治療剤料、療養上の管理、移送(療養の給付に含む)等で政府が必要と認めたもの(つまり、医療行為)原則現物給付病院を経由し署長給付請求書と事業主の証明例外現金給付直接、署長費用請求書※費用請求書が困難な場合、相当...