介護補償給付 障害と傷病に 労災保険法 社労士試験

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介護補償給付

  • 介護について特別支給金は無し
  • 障害、傷病(決定後)年金受給権者で常時又は随時、介護を受けている間、労働者の請求に基づいて行う(職権は傷病のみ)
  • 障害等級1級、2級(精神神経障害及び胸腹部臓器障害の者に限る)を対象とし、障害3級は対象外
※労基法では介護まで補償を求められていない

請求時期 

傷病補償年金の場合 支給決定を受けた後(傷病年金は職権)
障害補償年金の場合 請求と同時又は請求後
※請求は署長に提出して行う

支給額

介護事業者等へ介護を依頼する場合と異なり、親族による介護では報酬や出費がない。介護補償給付では親族による介護があった場合に、その介護行為について一定額が最低保証額として支給される。わかりやすく言うと最低保証額は親族への介護報酬と同等の意味を持つこととなる。

親族介護

費用支出

常時介護

随時介護

初月

翌月以降

初月

翌月以降

無し

費用支出介護月

原則

実費

上限

172550円

86280円

有り

費用支出が最低保証額未満

実費

最低保証額

77890円

実費

最低保証額

38900円

費用支出なし

不支給

不支給

※支給開始月(初月)については最低保証が適用されない
親族あれば最低保証、最初の月を除きます
介護補償給付は親族又はこれに準ずるものによる介護を受けた日があるときであれば最低保証額が支給される。ただし、支給すべき事由が生じた月は実費となる