障害補償年金前払一時金と差額一時金 労災保険法 社労士試験

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障害補償年金前払一時金

趣旨 障害となった場合に大きな出費(リフォーム等)が必要になる場合がある。そういった場合のために、最初に数百日分を一気に前払い支給して被災者の支援を行う。支給最大額に満たずに死亡した場合は差額一時金として遺族に支給される。

請求 同一事由で1回限り、署長に額を示して請求

原則 障害補償年金の請求と同時

<例外> 障害補償年金支給決定通知の翌日から1年を経過する日までの間であれば、事後請求できる

支給額 200日分間隔で、最大額は障害年金差額一時金支給額と同額

障害等級

支給最大額

障害等級

支給最大額

第1級

1340日分

第5級

790日分

第2級

1190日分

第6級

670日分

第3級

1050日分

第7級

560日分

第4級

920日分

 

 

(例) 1級の場合 → 200、400、600、800、1000、1200、1340

支給 請求が行われた月後の最初の奇数月に支給(年金は偶数月に支給される)

※4月請求なら5月に支給(年金は6月)

※既に年金受給中では、請求月の後の最初の奇数月に支給

※既に受給した分は一時金の最高限度額から減ずる

障前は1年以内で奇月支給
障害補償年金前払一時金は障害補償年金の請求と同時に行わなければならないが、障害補償年金の支給決定通知のあった日の翌日から1年を経過する日までの間においても請求できる。又、請求後、最初の奇数月に支給される。これは年金が偶数月に支給されることによる。

障害補償年金差額一時金

事業主の責任額(=前払い一時金の限度額)まで支給せずに死亡した場合等で、満額支給になるように請求に基づいて遺族に支給される

遺族 生計同一配偶者子父母孫祖父母兄弟姉妹それ以外の配偶者子父母孫祖父母兄弟姉妹の順

障害等級

支給額(責任額)

障害等級

支給額(責任額)

第1級

1340日分

第5級

790日分

第2級

1190日分

第6級

670日分

第3級

1050日分

第7級

560日分

第4級

920日分

 

 

※支給額は前払い一時金の最大額でもある。この制度は前払い一時金を受け取って死亡した場合との差異をなくすための制度であると考えるとよい

※遺族の範囲は未支給給付の請求権者よりも広い(未支給給付は生計同一者に限られる)

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