時効の整理 労災保険法 社労士試験

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労災の時効

2年の消滅時効の起算日

療養の費用の支給

療養の費用を支払った日ごとにその翌日から

休業給付

休業特別支給金

労務不能の日ごとにその翌日から

葬祭料

労働者が死亡した日の翌日から

介護給付

支給事由の生じた月の翌月の初日から

二次健康診断等給付

労働者が一次健康診断の結果を了知しうる日の翌日から

障害年金前払一時金

傷病が治った日の翌日から

遺族年金前払一時金

労働者が死亡した日の翌日から

3年の消滅時効の起算日

療養補償給付にかかる診療報酬請求権

診療を受けた月の翌月の初日から

5年の消滅時効の起算日(年金的)

※療養の給付(現物給付)、傷病補償年金(職権支給)について、時効は無し

障害給付(一時金も

傷病が治った日の翌日から

遺族給付

労働者が死亡した日の翌日から

障害年金差額一時金

労働者が死亡した日の翌日から

特別支給金

(傷病特別支給金含む)

受給権者となった日の翌日から ⇔ 休業特別は2年

※民法の時効と衝突した場合は、民法の時効が優先される
介護の時効は翌初日、遺族・葬祭死亡翌日
介護補償給付は翌月初日、葬祭料は葬祭を行った日ではなく、死亡日翌日が起算日
その他2年、障害、差額、遺族は5年
障害補償給付、障害年金差額一時金、遺族補償給付は行使できる時から5年、その他は2年。対応する特別支給も同じ

書類の保存の横断

雇用、社会保険全般(健保の事業主側書類)

2年

 

 

 

労基、労災、徴収、健保の保険医療機関側書類

 

3年

 

 

例外

雇用保険の被保険者書類

徴収法の雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

健保の保険医療機関側書類

 

 

4年

 

安衛法の健康診断個人票、面接指導結果記録

 

 

 

5年

覚え方 コージーコーヒー4年間、労外3年、社保2年
コージーコーヒー4年間は雇用2年と雇用被保険者4年。労働3年と外部機関系3年、社会保険が2年となる
※労働系3年、社会保険系2年(雇用保険が特殊である点に注意)
※他に特定化学物質健康診断個人票30年、石綿健康診断個人票40年など

時効の横断整理

労働基準法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、年金法の徴収、還付の権利

2年

 

 

 

労働基準法の付加金請求、労災保険法の診療報酬請求権、健康保険法の保険料返還請求権、

 

3年

 

 

労働基準法の退職手当、労災保険法の障害(治った日の翌日から)・遺族・特別支給金年金法の保険給付を受ける権利、船員保険の保険給付を受ける権利

 

 

 

5年

※原則として時効は2年、一部の民事的請求権が3年、労災と年金法の年金給付が5年に注意