障害補償給付 労災保険法 社労士試験

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障害補償給付

傷病が治って障害が残った時に等級(別表第1)に応じて支給

障害補償年金 1級(313日分)~ 7級(131日分)
障害補償一時金 8級(503日分)~14級(56日分)
※傷害補償年金は傷病が治った場合に、等級に該当すれば支給されるのであって6カ月の期間にわたるなどの条件は不要

併合

同一の事故で複数の障害が残ったとき

13級以上が2つ以上ある 1級上昇 13と12 → 11
級以上が2つ以上ある 2級上昇 8と6 →  4
級以上が2つ以上ある 3級上昇 5と4 →  1

<例外> 9級(391日)+13級(101日)→8級(503日)とせず、合算の492日分

※併合の趣旨はもらいすぎの抑止であるから、9と13で8級とすすると、併合規定を用いない492日より多くなってしまう。よって、併合規定を用いない492日分とする例外となっている

加重

新たな災害(異なる事故)で元々存在していた同一部位の障害(業務災害の必要はない)が悪化した

 

増加分を加算 7(131)→5(184)なら 131日分 +(184-131=53)日分

支給される額 = 既存障害分 + 新たな障害の加重分(差額) 

※既存障害が労災でない場合は、差額に当たる53日分のみの支給となる

※一時金が年金となった場合のみ、「新規等級分 - 既存一時金÷25」を年金として支給

※再発したが良くなった場合(7→再発→8級) 8級の障害補償一時金が支給される

改定

年金が自然経過、加齢で変化(一時金は年金化しない)

翌月改定 新たな給付に変更して支給される 年金←年金→一時金 

※障害補償年金受給者のみを対象とし、一時金(8~14級)は変更改定しない

※年金が一時金化するさいは、すでに受け取った年金額に関わらず、一時金は全額支給される。

自然一時に改定なし、251は加重です
障害補償一時金は自然的経過があっても改訂しない、25分の1とするものは同一部位について業務上負傷によって重くなった場合(加重)

再治癒後の扱い

障害補償年金受給者の傷病が再発し、その後治癒した場合

障害補償年金 再治癒後の新たな障害給付が支給される
障害補償一時金 悪化したときは、加重扱いで支給 ⇔軽減した場合は支給しない

年金法における障害年金との違い

額の計算基礎となる日が異なる

労災 負傷・事故が発生した日、又は確定した日
年金法

障害認定日の属する月以前 (初診日ではない)

※受給権判定は初診日の前日の前々月

障害に関する支給優先調整の横断

以下のような優先度で支給は調整される

労基 > 厚障1・2級、障害基礎、厚障3級 > 障害補償給付 > 厚障害手当金

給付の横断整

 

給付

特別支給金

ボーナス特別支給金

療養

政府が必要と認めたもの

 

 

休業

60%

20%

 

傷病

1級

2級

3級

1級

2級

3級

給付と同制度で有り

年金

313日分

277日分

245日分

114万円

107万円

100万円

年金

一時金

障害

1~7級 313日分~131日分

1~14級 342万円~8万円

全て一時金

給付と同制度で有り

年金又は一時金

年金

8~14級 503日分~56日分

一時金

介護

上限104570円

(親族原則56790円)

なし

なし

遺族

1人

2人

3人

4人以上

300万円

一時金

対象者は配偶者~兄弟姉妹

給付と同制度で有り

年金、一時金

153

201

223

245日

年金

一時金 1000日分(該当者なし)

一時金1000日分

                     

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