通勤災害となる条件 労災保険法 社労士試験

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通勤災害

  • 労働者災害補償保険法施行規則で定められている疾病(例示列挙ではない
  • 通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病
  • 合理的な経路及び方法で、通勤に起因することの明らかな疾病(飲酒運転でも合理的)
  • 200円の自己負担については、最初にに支給すべき事由の生じた日に係る休業給付から控除する
業務災害

労働基準法施行規則 一部は例示列挙(2号〜10号)であるが、全体としては例示列挙ではない

通勤災害 労災保険法施行規則 例示列挙ではない
3日死亡で200無し
療養給付(通勤災害)については200円の自己負担があるが、第三者行為災害、開始後3日以内に死亡、既に納付の場合は徴収しない

通勤の定義

住居と就業の場所との間の往復、先行し、又は後続する住居間移動

省令で定める就業の場所「から」、他の就業の場所への移動での省令で定める就業の場所

  • 労災適用事業
  • 暫定任意適用事業
  • 特別加入者に係る就業の場所
  • それらに類する場所
移動先の就業の場所での通勤災害扱いとなっている

住居と赴任先住居の移動についての省令で定める要件 

  • 配偶者が要介護
  • 引き続き就労
  • 住宅を管理するため
  • 配偶者が在学、保育所、幼保連携型認定こども園に通い、又は職業訓練を受けている同居の子を養育

※単身赴任の者の自宅への反復継続性はおおむね毎月1回で認められる

※兼職者においては、1つ目の就業の場所が厚生省で定める就業の場所であること

通勤災害が対象外となる者

一人親方等の特別加入者のうち、次の者

  • 自動車を利用して行う旅客又は貨物運送
  • 漁船による水産動植物採取
  • 特定農作業、指定農業機械作業従事者
  • 一定の危険又は有害な作業に従事する家内労働者及びその補助者
通勤と業務の境界がわからないため、通勤災害としない(業務災害となる可能性はある)

逸脱中断

逸脱 横道にそれること

中断 逸脱し、何らかの行為をすること

事業所 逸脱 中断  
  通勤災害の対象

トイレ

ささいな行為

トイレは、ささいな行為であるから逸脱、中断の間全てについて通勤災害の対象となり、保険給付の対象となる
  通勤災害の対象

日用品購入

日常生活に必要な行為

日用品購入は、日常生活に必要な行為であるから、通常の経路に戻ると通勤災害の対象となる。逸脱と中断中について通勤災害の対象とはならない
  通勤災害の対象
カラオケ カラオケは日常生活に必要な行為とは言えない。よって、逸脱、中断はもちろんのこと、それ以降の自宅までの帰宅も全て通勤災害の対象とはならない
  通勤災害の対象とはならない
自宅   (自宅敷地内は通勤災害の対象とはならない)
原則 それ以後も通勤として扱わない
例外

ささいな行為については行為中、行為後も通勤災害対象

 →トイレなど

日常生活に必要な行為、通院、通学は中断となり行為後、復帰すると通勤災害対象

 →日用品購入、職業訓練、選挙権の行使、診察又は診療、介護(孫、祖父母、兄弟姉妹は扶養同居)

逸脱中断の介護

要介護の配偶者、子、父母(配偶者の父母含む)、孫、祖父母、兄弟姉妹

※孫、祖父母、兄弟姉妹は同居し扶養していること

※本人がが介護者となることを要する

※この規定における要介護とは2週間以上の期間にわたり常時介護を要する状態を言う(介護補償給付、社会保険法令における要介護認定は通常6カ月以上)

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