健康保険法

スポンサーリンク
健康保険法

雑則と罰則 健康保険法 社会保険労務士試験

書類の保存の横断雇用、社会保険全般(健保の事業主側書類)2年労基、労災、徴収、健保の保険医療機関側書類3年例外雇用保険の被保険者書類徴収法の雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿健保の保険医療機関側書類4年安衛法の健康診断個人票、面接指導結果記録5年※労働系3年、社会保険系2年(雇用保険が特殊である点に注意)※他に特定化...
健康保険法

日雇特例被保険者の保険料 健康保険法 社会保険労務士試験

日雇特例被保険者に係る保険料日雇特例被保険者に関する保険料額 =①標準賃金日額×(平均保険料率+介護保険料率) +②標準賃金日額 ×(平均保険料率+介護保険料率)×100分の31 +③賞与額(上限40万円) × (平均保険料率+介護保険料率)平均保険料率 = (各都道府県単位保険料率×各支部被保険者の総報酬額) 協会被...
健康保険法

保険料の決定 健康保険法 社会保険労務士試験

保険料の決定等前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合は、喪失月分の保険料は絶対に徴収しない基本保険料、特定保険料と介護保険料を定めた時は、遅滞なく大臣に通知介護保険料率 = 介護納付金額(日雇除く) 介護2号被保険者の総報酬見込額 を基準として保険者が定める※介護保険料は納付すべき介護納付金を元に健康...
スポンサーリンク
健康保険法

国庫負担と国庫補助 健康保険法 社会保険労務士試験

国庫負担及び国庫補助国庫補助は「できる」であって、強制ではない ⇔国庫負担は強制事務費協会国庫負担予算の範囲内組合国庫負担被扶養者を除く被保険者の数を基準として大臣が算定し概算払いとできる特定健康診査等協会国庫補助予算の範囲内組合保険給付費前期高齢者納付金後期高齢者支援金介護納付金協会国庫補助1000分の164※164...
健康保険法

保険事業及び福祉事業 健康保険法 社会保険労務士試験

保険事業及び福祉事業大臣 健康増進法に規定する健康診査当指針との調和がとれた健康保持増進のための指針を公表する保険者 健康の保持増進(特定健康診査、保健指導(40歳以上)等)のため必要な事業を行うよう努める※特定健康診査は例外的に当然行うものであり、義務※福祉の増進(療養・出産のための貸付け、療養環境向上)のために必要...
健康保険法

日雇特例被保険者 健康保険法 社会保険労務士試験

日雇特例被保険者日雇特例被保険者に係る一般保険料率は平均保険料率を用いる対象 適用事業所に使用される日雇労働者(臨時使用、季節的業務(継続4月↓)、臨時的業務(継続6月↓))※後期高齢者医療被保険者を除く※被扶養者、日雇特例被保険者のいずれでもある場合は、本人の選択以下の者で、大臣の承認を受けた者も除く(承認受けなけれ...
健康保険法

支給制限 健康保険法 社会保険労務士試験

支給制限の横断整理労災年金法医療保険各法故意に支給しない故意の犯罪行為30%傷障3年以内支給しない重過失(闘争等)全部または一部を行わないことができる療養指示に従わない10日分全一を行わない可(国年はこれのみ)支給停止、下方改定一部を行わないこと可傷手は1ヵ月につき10日程度拒否(受診命令等)全部又一部を支給停止できる...
健康保険法

給付に関する規定 健康保険法 社会保険労務士試験

給付に関する規定付加給付 健康保険組合の場合、法定給付に併せて規約で定めるところにより、その他の給付を行うことができるが、額や期間を補充、延長するものであり新たに創設するものではない※支給はその都度行わなければならないが、傷病手当金、出産手当金は毎月一定の期日に行うことができる※保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に...
健康保険法

他の制度との調整 健康保険法 社会保険労務士試験

他の制度との調整に関する規定日雇特例、労災(出産除く)、介護保険(死亡又は出産除く)給付 > 健康保険法に基づく保険給付※労災は出産を給付対象としないため、業務中の出産では健康保険から出産一時金等が給付される※国又は地方公共団体の負担で受けた時も、その限度において行わない※生活保護法による医療扶助の場合は、健保が優先さ...
健康保険法

資格喪失後の手当金 健康保険法 社会保険労務士試験

資格喪失後の手当金給付資格喪失前の手当金が継続して支給される制度で傷病手当金、出産手当金が対象となる。対象者 資格喪失日(退職日翌日)の前日まで引き続き1年以上、被保険者であった者(当然被保険者に限る)で、喪失の際、手当金の支給を受けている者に、継続して同一の保険者から給付を受け続けることができる※同一の保険者である必...
健康保険法

高額介護合算療養費 健康保険法 社会保険労務士試験

高額介護合算療養費年齢制限はなく、世帯単位で計算する対象 介護合算一部負担金等世帯合算額 > 介護合算算定基準額 + 支給基準額 で支給支給基準額 事務の執行に要する費用として大臣が定める額であり、500円条件 医療の自己負担額、介護の自己負担額がいずれも0円でないこと(医療、介護を両方受けていること)※高額療養費、高...
健康保険法

特定疾病 健康保険法 社会保険労務士試験

特定疾病にかかる高額療養費対象疾病 透析、血友病、AIDS上限額 10,000円を高額療養費算定基準額とする、75歳以上で5,000円     上位所得者の透析患者は20,000円(70歳以上の上位所得者は10,000円)(実務においては、更生医療(福祉)の対象であり患者の医療費負担はない)申請  大臣が定める医療に関...
健康保険法

被扶養者に関する保険給付 健康保険法 社会保険労務士試験

被扶養者に関する保険給付傷病に関する保険給付 訪問看護療養費、移送費を除き、全て家族療養費として扱う 原則は現物給付方式、ただし、療養費に相当する部分の家族療養費は現金給付方式対象 家族療養費を被保険者に対して支給される(全額自己負担した後、支給される形をとる)支給額原則現役並み所得の70歳到達翌月以後100分の706...
健康保険法

傷病手当金 健康保険法 社会保険労務士試験

傷病手当金待機期間 本来の労務に服することができなくなった日(欠勤開始日)から起算して継続3日間支給期間 支給を始めた日(待機期間が満了した日)から通算して1年6ヶ月※待機期間直後に有給処理、出産手当金あればその後から等に可※有給中に傷病により休業となった場合は、有給中も待機期間となる(労務不能であればよいから)※日曜...
健康保険法

移送費 健康保険法 社会保険労務士試験

移送費 療養の給付(保険外併用療養含む)のための病院又は診療所への移送で省令で定めで算定した額を支給 疾病負傷により移動が困難、救急的のいずれも認められる場合に支給 保険者が必要であると認める場合に限り支給する(一部負担金に相当する負担無し) 医師看護師等が付き添い、医学的管理が必要と医師が判断した場合、原則1人までの...
健康保険法

訪問看護療養費 健康保険法 社会保険労務士試験

訪問看護療養費 週3日が限度 大臣が指定する者による訪問看護を受けた時に、支給する(症状が安定し、又はこれに準ずる状態にある) 看護師その他定める者(医師を除く医療者)が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(主治医が認めたもの)※医師の訪問診療は療養の給付※指定訪問看護事業者による看護であって、保険医療機関等又は介護老...