支給制限の横断整理
| 労災 | 年金法 | 医療保険各法 | |||||
故意に | 支給しない | |||||||
故意の犯罪行為 | 30% 傷障3年以内 |
| 支給しない | |||||
重過失 (闘争等) | 全部または一部を行わないことができる | |||||||
療養指示に従わない | 10日分 | 全一を行わない可(国年はこれのみ) 支給停止、下方改定 | 一部を行わないこと可 傷手は1ヵ月につき10日程度 | |||||
拒否 (受診命令等) |
| 全部又一部を支給停止できる | 全部又は一部を行わないことができる | |||||
届出しない | 一時差し止めることができる | 一部を行わないことができる | ||||||
労災保険法 | ||||||||
支給制限 | 労働者の故意 | 休業、傷病、障害 | 支給しない | |||||
故意の犯罪 又は重大な過失 | 全部又は一部を行わないことができる | |||||||
療養に関する 指示違反 | 休業、傷病 | 全部又は、10日分、10/365 | ||||||
費用徴収 | 不正受給 | すべて | 事業主から | |||||
雇用保険法 | ||||||||
延長中の拒否 | 拒んだ日以後、支給しない | |||||||
偽りその他不正 | 全部又は一部の返還命令ができ、又は2倍相当額以下の納付命令できる 求職者給付又は就職促進給付を受け、受けようとした場合、その日以後、支給しない | |||||||
| 事業主等が偽証明 | 支給を受けたものと連帯して、返還命令でき、又は2倍相当額以下の納付命令できる | ||||||
離職理由制限 | 待機満了後、1ヶ月以上3ヶ月以内支給しない | |||||||
就職受講拒否 | 1ヶ月間は支給しない | |||||||
指導拒否 | 1ヵ月を超えない範囲内において支給しない | |||||||
健康保険法(医療保険) | ||||||||
偽りその他不正で保険給付 | その給付の価額の全部又は一部を徴収できる(連帯して) | |||||||
不正行為による手当金 | 6ヵ月以内の手当金の全部又は一部を支給しない決定可(不正から1年以内) ※指示に従わないは、10日程度の制限ができる | |||||||
保険医療機関の不正 | 40%を乗じて得た額を加えた額を支払わせることができる | |||||||
事業主が虚偽の報告証明 主治医の虚偽診断書 | 事業主と医師に対し、受けた者と連帯して徴収金を納付させることができる (労災も同規定) |
※埋葬料は制限なく支給される(埋葬を行うものに対する支給であるから)
※故意の犯罪行為による制限ではその犯罪行為が発生の主たる原因と相当因果関係が必要である(いわゆる当たり屋等が制限になるということ)
※故意の犯罪行為中の偶然の負傷等は制限の対象とはならない
※故意に被扶養者にケガを生じさせた場合も、被保険者の保険給付であるから給付制限となる
刑事施設・労役場等の横断整理
労災 | 休業補償給付 | 行わない |
健保 | 疾病、負傷又は出産 | 行わない |
保険料 | 徴収しない(その月(取得月なら翌月)以後、前月まで) | |
国年 | 20歳前障害 | 支給停止 |