資格喪失後の手当金 健康保険法 社会保険労務士試験

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資格喪失後の手当金給付

資格喪失前の手当金が継続して支給される制度で傷病手当金、出産手当金が対象となる。

対象者 資格喪失日(退職日翌日)の前日まで引き続き1年以上、被保険者であった者(当然被保険者に限る)で、喪失の際、手当金の支給を受けている者に、継続して同一の保険者から給付を受け続けることができる

※同一の保険者である必要はない

※資格喪失日の前日において、現実に受給している状態であるということ(支給停止中でもよい

※つまり、4日目以降が退職日であること(待機期間経過後に退職していること)

※支給停止中とは、報酬(有給含む)が支払われていることにより傷病手当金の支給されていない状態など

※任意適用事業所の取消による資格喪失も対象となる

※出産予定日の42日前の日が資格喪失日の前日以前であること(現実に出産手当金を受給している必要があるということ)

任意継続被保険者となった場合

当然被保険者→任意継続被保険者となった場合でも継続給付を受ける(当然→特例退職は不可)が、任意継続被保険者となった前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと

※傷病手当金受給中に任意継続被保険者となった場合であっても、傷病手当金の継続給付を受けることができる

※任意継続被保険者には出産手当金は支給されない

任継なっても傷病手当は継続支給
資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けている者は、喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる

請求 10日以内に申請をすること

支給 原則額が支給される(傷病手当金は1年6カ月等)

※日雇特例、国民健康保険、後期高齢者の被保険者となった場合は行わない

※復帰により不支給となった場合は、再度労務不能に戻っても支給は復活しない

※船員保険の被保険者となった時は、支給は行われなくなる

調整 継続給付の傷病手当金は、老齢基礎年金、老齢厚生年金との調整があり、老齢が優先され、達しない差額分が傷病手当金として支給される

継続中のみ老齢調整、被保険者なら全額老齢
資格喪失後の傷病手当金の継続給付については老齢退職年金給付との調整が行われる。被保険者である間は調整されない

任継と資格喪失後の手当金の条件の横断整理

任意継続被保険者の条件 資格喪失日の前日まで引き続き2か月以上被保険者であった者
資格喪失後の手当金の条件 資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者

資格喪失後の出産育児一時金と出産手当金の継続給付

出産手当金の継続給付

当然被保険者 引き続き1年以上

任意継続被保険者でも良い

×特例退職被保険者

 

出産

出産手当金の継続給付

※1年以上の判断で当然被保険者が求められるのであって、受給時点で任意継続被保険者であっても構わない

資格喪失後の出産育児一時金

当然被保険者 引き続き1年以上

任意継続被保険者でも良い

×特例退職被保険者

資格喪失後6ヶ月以内

出産

○出産育児一時金 ×出産手当金

※資格喪失後の出産については出産育児一時金のみが支給されうる

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