被保険者証 健康保険法 社会保険労務士試験

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被保険者証

被保険者証の交付

原則 保険者 事業主

遅滞なく→

被保険者

保険者が支障がないと認めるときは、直接交付できる

任継

※協会は、大臣の確認によって被保険者証を交付する

※協会について、同一都道府県内の事務所の所在地変更に伴う場合の取得確認等による交付は不要

※死亡の場合は、埋葬受給者が申請の再返納する

訂正・再交付・検認・更新・返納 被保険者は遅滞なく、申請・提出(任継除く)

※発見した場合は、発見した被保険者証を、直ちに、返納する

※返納とは資格喪失、変更などの場合のこと

任継の返納、任継含む被保険者の資格喪失・被扶養者の異動・保険者変更 5日以内

法人番号の記載について

適用事業所廃止届(全喪届)

不要

新規適用届

必要

雇用保険の廃止届

必要

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