入院時食事療養費等 健康保険法 社会保険労務士試験

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入院時食事療養費

入院たる療養の給付と合わせて受けた食事療養に要した費用について、支給する

食事療養に要する平均的な費用の額を勘案し大臣が定める基準により算定

食事療養標準負担額

入院時食事療養費

食事療養標準負担額 平均的家計での食費の状況及び特定介護施設等における平均を勘案し大臣が定め

※基準を定めるにあたり、中医協に諮問する

※決定するのは大臣であって、中央社会保険医療協議会は大臣の諮問先

入院時食事療養標準負担額(一食当たり)

 

1食

原則

460円

低所得者

入院90日以下

210円

入院91日以上

160円

70歳以上

100円

※食費状況その他が著しく変動した時は、速やかに改定

※保険者は被保険者に支払う限度において、病院又は診療所に支払うことができる(支給があったとみなす)

入院時生活療養費

療養病床のみであり、65歳に達した月の翌月以降が対象となる

特定長期入院被保険者が入院たる療養の給付と合わせて受けた生活療養に要した費用について、支給する

生活療養に要する平均的な費用の額を勘案し大臣が定める基準により算定

生活療養標準負担額

入院時生活療養費

特定長期は65歳の翌月から
特定長期入院被保険者は、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者をいう

入院時生活療養標準負担額

生活療養標準負担額は、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに介護保険法に規定する食費・居住費の基準費用額を勘案して大臣が定める

 

居住費

1食

食事療養が管理栄養士等によって行われている医療機関

370円

460円

その他の医療機関

370円

420円

指定難病患者(一般所得)

0円

260円

※入院時食事療養費と同様に、低所得者の負担額は低額となる
ミンナで食事シロ
原則、居住費370円、食費は460円

評価療養との組み合わせ例

食費

療養の給付

 

食事療養標準負担額

入院時食事療養費

現物給付

一部負担金

食事療養標準負担額

保険外併用療養費

一部負担金

先進医療分

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