被保険者の種類
当然被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者、日雇特例被保険者(臨時に使用される者等一定の者)
被保険者及び資格の得喪
強制適用事業
対象 国、地方公共団体又は法人の事業所、個人経営で5人以上の法定17業種
2以上の適用事業所 事業主が同一である場合、大臣の承認を受けて一の適用事業所とできる
任意適用事業
認可申請を行うかは事業主の意思のみ
対象 個人経営で常時5人未満(適用除外者を含む)、又は、個人経営で法定17業種以外
法定17業種以外の業種とは、第1次産業、接客娯楽サービス業、宗教業 (人数不問!)
適用 使用される者(適用除外者を除く)の2分の1以上の同意で申請し、大臣の認可を受ける
取締役の横断整理
| 労働保険 | 社会保険 |
代表権のある取締役 | × | ○ |
代表権のない取締役 | ○ | ○ |
個人事業主 | × | × |
取消 使用される者(適用除外者を除く)の4分の3以上の同意で申請し、大臣の認可を受ける
雇用保険の適用事業との比較
| 雇用保険 | 健康保険 |
法人 | 強制 | 強制 |
個人+製造+常時5人以上 | 強制 | 強制 |
個人+製造+常時5人未満 | 強制 | 任意 |
個人+農業+常時5人以上 | 強制 | 任意 |
個人+農業+常時5人未満 | 任意 | 任意 |
当然被保険者
使用される日、適用事業所となる「その日」~喪失該当の「翌日」まで(保険者等の確認による)
被保険者となれない者 | 例外 | ||
臨時に使用されるものであって、 日々雇い入れられる者 | 1月を超え引き続き使用されるに至った場合
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臨時に使用されるものであって、 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 | 所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合
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季節的業務に使用される者 ※季節的に雇用ではない | 当初から4月を超えて使用される場合は、はじめから
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臨時的事業の事業所に使用される者 | 当初から6月を超えて使用される場合は、はじめから
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その他、被保険者とならない者
- 船員(船員保険の疾病任意被保険者は健保の被保険者)
- 事業所で所在が一定しない者に使用される者
- 国民健康保険組合の事業所に使用される者
- 後期高齢者医療の被保険者等
- 大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者
- 個人事業の事業主
- 4分の3未満労働者
※おおむね4分の3以上の勤務実態でパートタイム労働者(派遣労働者も)も被保険者となる
4分の3未満労働者
4分の3未満であったとしても、次の条件を満たすものは被保険者となる
- 20時間以上であること
- 88000円以上であること
- 学生ではない事
- 特定適用事業所(100人以上の事業所)に使用されていること(500人未満でも労使合意による申出で対象となる)
資格取得の時期
原則 使用されるに至った日、適用事業所となった日、適用除外の者に該当しなくなった日
自宅待機でも雇用契約が成立して休業手当等が支払われる場合は、支払対象となった日の初日
資格喪失の時
原則 翌日 <例外> 当然被保険者資格取得に該当するに至った時は、その日
確認 いつでも請求することができ、事実がないと認めるときは却下しなければならない(大臣、組合へ)
大臣は協会に対し、資格・標準報酬に関する事項その他必要な情報の提供を行う
60歳以上の退職後継続して再雇用される者 いったん使用関係が中断したものとみなし喪失届、資格取得届