預金者保護法とは?重過失や補償額、インターネットバンキングは補償の対象となるかについても解説

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預金者保護法は、金融機関での不正取引や詐欺行為によって預金者が被害を受けた場合に、預金者の資産を保護するための法律です。この法律に基づき、一定の条件を満たした場合、金融機関が預金者に対して補償を行います。この記事では、補償の対象と対象外、保証額や手続き、過失の立証責任について詳しく解説します。

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補償の対象

預金者保護法の下では、主にインターネットバンキングキャッシュカードの不正利用によって発生した被害が補償の対象となります。例えば、預金者のカード情報が第三者に不正に利用され、預金が引き出された場合、銀行がその被害を補償する仕組みです。

さらに、インターネットバンキングにおいては、フィッシング詐欺や不正アクセスによる被害も補償の対象となります。これにより、預金者は安心してインターネット経由での取引を行うことができます。

補償の対象外

一方で、補償の対象外となるケースもあります。特に、預金者に重過失が認められる場合、補償は受けられないことがあります。たとえば、通帳やキャッシュカード、暗証番号を他人に渡してしまったり、インターネットバンキングのパスワードを不注意で他人に教えてしまった場合などが該当します。

また、通常の通帳や印鑑を用いた犯罪については、補償の対象外となる場合が多いため、これらの保管には特に注意が必要です。

保証額と手続き

補償額は、被害額の全額が対象となる場合が多いですが、個別のケースによって異なる場合があります。例えば、インターネットバンキングの不正利用により発生した損失については、金融機関がその不正取引の事実を確認し、迅速に補償が行われます。

補償を受けるための手続きは、被害を受けたことが判明した時点で、速やかに金融機関に連絡し、被害の内容を報告することが必要です。その後、金融機関が被害の詳細を調査し、正当な被害であれば補償が行われます。

過失の立証責任

預金者保護法において、被害者である預金者が補償を受けるには、通常、金融機関が過失の立証責任を負います。つまり、金融機関は預金者が適切な管理を行っていたかどうかを調査し、不正取引が預金者の過失によるものでないことを証明する必要があります。

ただし、預金者に重大な過失(例:暗証番号を他人に教えたなど)があった場合は、補償が受けられないことがあります。この場合、預金者が適切な対策を取っていなかったことが問題視され、金融機関は補償責任を免れる可能性があります。

まとめ

預金者保護法は、不正取引や詐欺によって預金者が被害を受けた場合に、その損失を補償するための法律です。インターネットバンキングやキャッシュカードの不正利用が主な補償対象となり、被害を受けた際は迅速に金融機関に連絡することが重要です。

ただし、重過失が認められる場合は補償が受けられないことがあるため、預金やパスワードの管理には十分な注意が必要です。金融機関との適切な手続きを踏むことで、必要な補償を確実に受けることができます。