預金保険制度とは?ゆうちょ銀行やネット銀行、外貨預金などの場合についても解説!1000万円までの保護対象商品も紹介

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預金保険制度(ペイオフ制度)とは、金融機関が破綻した場合でも、預金者の資産を一定額まで保護する制度です。日本では預金保険機構が制度を運営しており、対象となる預金は金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息が保護されます。

この記事では、預金保険制度の仕組みや保護対象・対象外の商品、ペイオフの考え方についてわかりやすく解説します。

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預金保険制度(ペイオフ)とは?

預金保険制度は、銀行などの金融機関が破綻した際に、預金者の資産を保護する制度です。

対象となる預金は、金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息が保護されます。この制度は一般にペイオフと呼ばれています。

なお、決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供する預金)については、金額にかかわらず全額保護されます。

保護対象となる預金

商品 保護内容
普通預金 元本1,000万円までとその利息を保護
定期預金 元本1,000万円までとその利息を保護
貯蓄預金 元本1,000万円までとその利息を保護
通知預金・納税準備預金など 預金保険制度の対象
決済用預金 全額保護

保護対象外となる商品

次のような商品は、預金保険制度の対象外です。

商品 理由
外貨預金 預金保険制度の対象外
投資信託 預金ではなく投資商品
仕組預金 預金保険制度の対象外

仕組預金とは、高い金利が期待できる一方で、為替や金利などの条件によって元本割れや中途解約の制限が生じる場合がある預金商品です。通常の定期預金とは異なり、リスクがある商品として扱われます。

金融機関ごとに1,000万円まで保護される

保護額は預金者1人あたり・金融機関ごとに適用されます。

例えば、A銀行とB銀行にそれぞれ1,000万円ずつ預けており、両方の金融機関が破綻した場合、それぞれの銀行で保護が適用されるため、合計2,000万円まで保護されます。

証券会社は預金保険制度の対象外

証券会社は預金保険制度の対象ではありません。

ただし、顧客から預かった株式や投資信託などの有価証券は、証券会社自身の資産とは分けて管理(分別管理)することが法律で義務付けられています。そのため、証券会社が破綻した場合でも、分別管理が適切に行われていれば、原則として顧客の資産は全額返還されます。

一方、証券会社が分別管理を適切に行わず、顧客資産を返還できない場合には、日本投資者保護基金により、顧客1人につき1,000万円まで補償されます。

ゆうちょ銀行やネット銀行も対象

ゆうちょ銀行や預金保険制度に加入しているネット銀行も、通常の銀行と同様に預金保険制度の対象です。

そのため、対象となる預金については、金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息(決済用預金は全額)が保護されます。

まとめ

預金保険制度(ペイオフ制度)は、金融機関が破綻した場合でも預金者の資産を守るための重要な制度です。普通預金や定期預金などは金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息が保護され、決済用預金は全額保護されます。

一方で、外貨預金や投資信託、仕組預金などは保護対象外です。また、証券会社では預金保険制度ではなく分別管理制度や日本投資者保護基金によって顧客資産が保護されています。金融商品ごとの保護制度の違いを理解しておくことが、安全な資産運用につながります。