(参考資料)介護保険に関する官公署PDF |
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介護保険 高齢者や障害者を取り巻く社会状況
目的
尊厳の維持、自立した日常生活、国民の共同連帯、保健医療の向上及び福祉の増進
歴史
介護保険とは、老人医療と老人福祉に分かれていた高齢者の介護に関する制度を再編成した制度
保険者
市町村(都道府県は助言と援助をおこなう)
介護保険は、市町村が主体となって行います。都道府県や国ではありません。
要介護状態
6か月間にわたって継続して、常時介護を要すると見込まれる状態
要支援状態
日常生活は自分で行えるが、多少の私怨が必要な状態
被保険者と保険料徴収
対象(市町村の区域内に住所を有すること) | 徴収 | |
第1号被保険者 | 65歳以上の者 | 特別徴収(年金天引き) |
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 | 医療保険者が徴収→社会保険診療報酬支払基金→市町村 |
被保険者とは、介護保険サービスを受ける側の人(市町村民)をいいます。医療保険とは、健康保険や国民健康保険を指します。
保険給付の種類
介護給付、予防給付、市町村特別給付
居宅・施設等サービス 都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行う
地域密着型サービス 市町村が指定・監督を行う
認定
介護認定審査会が審査・判定し、市町村が要介護・要支援認定
市町村が認定するのであって、介護認定審査会が認定するのではありません。名前に引っ掛からないように十分注意しましょう。
認定有効期間
認定日からその月の末日+6か月間(市町村が独自に定めれば3か月から12カ月の間とすることができる。)更新は60日前から。
つまり、一般的には6カ月と数日間有効となります。認定期間は6カ月+α日。
給付割合
原則90%(所得160万円以上80%、220万円以上70%)
原則通りであれば、90%が介護保険が負担し、10%を自己負担するということとなります。
事業者の指定等
都道府県知事又は市町村、有効期間は6年
要介護・要支援の認定が6カ月+α日であり、事業者の指定が6カ月です。人の認定が6年では長すぎますし、事業所の指定が6カ月では短すぎる、ということで覚えましょう。
費用の負担
介護給付・予防給付…公費50%(国25%(内、調整交付金5%)、都道府県12.5%、市町村12.5%)、保険料50%
保険料率
市町村が条例で定め、財政の均衡は概ね3年
その市町村における介護保健制度が3年間は大丈夫、というように保険料率を定めなさいということです。財政均衡期間と言います。
審査請求
介護保険審査会に対して行う(処分を知った日の翌日から3カ月以内に文書又は口頭で)
訴訟との関係
審査請求に対する採決を経た後で提訴できる
時効
2年
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