社会保険労務士

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労働基準法

雑則 その他の規定 労働基準法 社労士試験

雑則各作業所の見やすい場所に掲示、備付け、又は書面交付等で労働者へ周知労働基準法労働基準法に基づく就業規則命令労使協定労使委員会の決議要旨で足りる全文※労働基準法に基づかない労使協定や決議について周知義務はない※就業規則は労働基準法に基づかない部分についても全文を周知する法令は個人でネット等で調べることもできるため全文...
労働基準法

1カ月単位の変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1カ月単位の変形労働時間制1ヶ月単位の変形労働時間制必要労使協定(届出)又は、就業規則その他これに準ずるもの(10人未満でその他、以上は就業規則) →あらかじめ変形時間、起算日、具体的に各日各週の労働時間を定める就業規則等で定める場合は、始業就業時刻も明記すること時間上限1箇月以内の一定の期間の週平均労働時間が法定時間...
労働基準法

1年単位の変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1年単位の変形労働時間制年間を通じて業務(お歳暮などで)に差が生じる業種などに適用される1年単位の変形労働時間制必要労使協定(届出) 労働者の範囲、対象期間、起算日、特定期間(繁忙期)、対象期間の労働日と時間(40時間以内)対象期間 1ヶ月を超え1年以内であること、対象期間中に労使協定は変更できない 第2期以降は労働日...
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労働基準法

1週間単位の非定型的変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1週間単位の非定型的変形労働時間制1週間単位の非定型的変形労働時間制(30人未満の飲食、小売、旅館業等の1日の中に繁忙のある業種)必要労使協定(届出)、少なくとも当該1週間の開始前に各日の労働時間を通知時間上限1日10時間、週40時間(特例措置事業(44時間事業)も含む)※緊急やむを得ない場合、前日までに通知することで...
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時間外労働は何時間まで許されるか 36協定の限度 労働基準法 社労士試験

延長時間の限度1週間1ヵ月1年間原則15時間45時間360時間1年単位の変形労働時間制14時間42時間320時間予見できない(エスケープ)100時間未満720時間サブロク対象1年で、月45の年3636協定の対象期間は1年間に限り、月45時間・年360時間が限度、特別条項は対象期間の半分に当たる6カ月まで特別条項100未...
労働基準法

割増賃金を払わない、労働時間規制の適用除外 労働基準法 社労士試験

適用除外対象者休憩・労働時間・休日・割増賃金規定が適用除外となる者※年少者や妊産婦も該当すれば適用除外となる 農業、畜産業、養蚕業、水産業(林業は除外されない)管理監督の地位にある者機密の事務を取り扱う者署長の許可監視、断続的労働に従事する者(宿直)※深夜業の割増賃金、年少者・妊産婦の深夜業禁止、年次有給休暇については...
労働基準法

有給の仕組みと、どのように与えるか 労働基準法 社労士試験

年次有給休暇6カ月間(1年を超える場合は1年)継続勤務(在籍)+その間の出勤日数÷全労働日が8割以上で付与出勤日数・出勤したものとして扱う日数 全労働日※事業の正常な運営を妨げる取得は許されない※妨げの判断は所属事業場を判断の基準とし、代替要員確保の困難さで判断全労働日※分母となる日労働契約上、労働義務が課されている日...
労働基準法

有給の日時指定 時間単位、計画的付与など 労働基準法 社労士試験

時季指定権、時季変更権時季指定権あらかじめ、休暇の始期と終期を特定できる労働者の権利①↓ ↑②時季変更権時季指定権に対し、事業の正常な運営を妨げる場合に行使できる使用者の権利育児休業期間中等、労働義務のない時季への変更はできない(事前に取得していた場合は賃金を支払う)派遣労働者について、妨げかどうかの判断は派遣元の事業...
労働基準法

年次有給休暇の重要判例 労働基準法 社労士試験

年次有給休暇に関する重要判例 あらかじめ取得した年休日に所属する事業場の争議行為へ参加した場合、本来の行使とは言えず、成立しない⇔他の事業所のストライキに参加することは問題なく自由 年休は法律上当然に発生する権利であって、請求を待って生ずるものではない 勤務割り作成後の年休取得者に皆勤手当を支給しない旨の就業規則は公序...
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賃金の支払いの五原則 労働基準法 社労士試験

賃金支払いの五原則通貨払いの原則例外 法令、労働協約に別段の定め、省令(労働者の同意を要する振込等)※退職手当のみ小切手や郵便振替も可直接払いの原則必ず、労働者本人に直接支払うこと例外 〇使者(妻等)×代理人※労働者が自らの意思で賃金債権を譲渡していても、本人に支払う全額払いの原則例外法令を根拠源泉徴収、社会保険料控除...
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休業手当を払わなければならないとき 労働基準法 社労士試験

休業手当を払う必要ある休業休業手当 使用者の責めに帰すべき事由による所定労働日における休業について支払われる※天災事変その他使用者が最善の努力をしても避けえない事由(戦争、ゼネスト、休電等)による休業は不要賃金として扱う ⇔休業補償は賃金ではない(休業補償とは業務災害による休業の補償であり、休業手当とは根本的に異なる)...
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非常時払い 労働基準法 社会保険労務士試験

非常時払い以下が非常時払いの条件 生計維持者の出産、疾病、災害 労働者又は生計維持者の結婚、死亡 労働者又は生計維持者のやむを得ない事由による1週間以上にわたる帰郷※同居は条件ではない※生計維持者は親族に限らない7日と14日の横断整理労働条件の相違による解除の場合、14日以内の帰郷に対して生計維持同居人を含む旅費(食費...
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労働条件の絶対的明示事項と相対的明示事項 労働基準法 社労士試験

労働条件の絶対的明示事項と相対的明示事項労働条件の絶対的明示事項労働条件の相対的明示事項(口頭可)昇給に関する事項以外、必ず書面による明示定めたなら、必ず明示する労働契約期間、契約更新の基準、就業の場所、業務に関する事項時間外労働の有無※労働条件の独自事項始業終業時刻、休憩、休日、休暇、就業時転換に関する事項賃金決定、...
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労働契約の締結と解除 労働基準法 社労士試験

労働契約の締結と解除大臣 締結・満了時紛争防止のため、労働契約期間満了時の通知に関する基準を定めることができる契約期間  契約期間の上限期間の定めのない契約なし有期契約3年※やむを得ない事由があれば1年経過で退職できる。(1年未満は退職できない。)高度の専門的知識(1075万円↑)60歳以上5年期間の定めのある事業(建...
労働基準法

賃金の相殺の禁止、相殺が許されるパターンは 労働基準法 社労士試験

禁止事項労働者を拘束することがないいよう、いくつかの禁止事項がある。ただし、労働者が自らの自由な意思で認める場合は許される。損害賠償の予定 損害賠償の金額を予定してはならないが、損害賠償の請求は可付随契約 労働契約に付随した貯蓄契約・貯蓄金管理契約相殺禁止 前貸債権と賃金の相殺(労働者の自由意志に基づく、同意を得て行う...
労働基準法

解雇予告手当をいつ払うか 払わなくてよいときは 労働基準法 社労士試験

解雇予告 解雇予告は口頭可 労働契約を3回以上更新、又は、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している場合に必要支払時期 解雇予定日までに支払った場合に成立する※予告なく労働契約を更新しないからといって、必ずしも解雇権乱用とはいえない※即時解雇の通知であっても、予告手当を支払わなければ30日経過後に解雇する旨の通...