スポンサーリンク
労働保険徴収法

督促及び滞納処分 労働保険徴収法 社労士試験

督促及び滞納処分労働保険料 → 督促 → 指定期限までに納付しない → 延滞金概算保険料(延納2期目以後の概算保険料含む)又は確定保険料について納付しない納期限 政府は督促状を発する日から起算して10日以上経過した日を期限とすること納付額 年14.6%(2カ月以内であれば年7.3%) 本来の納期限翌日から、完納又は差押...
労働保険徴収法

追徴金について 労働保険徴収法 社労士試験

追徴金 最大2年間溯る 元となる労働保険料そのものが1000円未満の場合は切り捨て(100円未満の追徴金は徴収しない)※追徴金とは確定保険料の認定決定における不足額の納付に関する額であり、概算保険料の認定決定には追徴金は課されない。※概算保険料について延滞金は課されうる。※100円未満切り捨ては、延滞金。追徴金は労働保...
労働保険徴収法

印紙保険料 労働保険徴収法 社労士試験

印紙保険料印紙保険料の納付イイミミ、バニー、ナロ、シロ、クロ 賃金日額印紙保険料第1級11300円以上176円第2級8200円以上146円第3級8200円未満96円※雇用保険法における日雇労働求職者給付金の日額は、ナゴムニヨイで、7500、6200、4100円となる。事業主は日雇労働被保険者に支払われる賃金日額に応じた...
スポンサーリンク
労働保険徴収法

確定保険料の申告・納付 労働保険徴収法 社労士試験

確定保険料の申告・納付確定保険料とは、簡単に言うと保険料を清算することです。確定保険料に誤りがあれば、確定保険料の認定決定が行われ、追徴金が課されます。※事業の廃止により保険関係が消滅した場合は、確定保険料申告書を提出して精算すればよく、消滅届は不要※不足額あれば、認定決定において加えて10%の追徴金が徴収される継続事...
労働保険徴収法

概算保険料の申告と納付 労働保険徴収法 社労士試験

概算保険料の申告・納付特別加入者分も加算し、納付する(ただし、第3種特別加入保険料は継続事業のみ)→特別加入概算保険料総額(給付基礎日額×365)×特別加入保険料率※口座振替により納付するためには、事業主が書面を徴収官に提出し、政府の承認を得る※口座振替は増加概算、認定決定概算以外の納付書によるものが対象納付の流れ概算...
労働保険徴収法

保険関係の成立と消滅 労働保険徴収法 社労士試験

保険関係の成立・消滅強制適用事業 労働者を使用(雇用)し始めた日に当然に成立し、廃止、終了すれば翌日に当然に消滅廃止、終了した日に消滅するのではなく、その翌日に消滅する。社会保険法などでの退職の扱いも同様で退職日の翌日が資格喪失日となる。成立届 成立、変更(翌日)から10日以内に政府(変更は署長又は所長)に届け出る※一...
労働保険徴収法

保険関係の一括 労働保険徴収法 社労士試験

保険関係の一括一括の効果が及ばない事務組合に委託されないもの雇用保険の被保険者労災雇用の給付印紙保険料納付に関する事務印紙保険料全て労災・雇用保険給付の請求雇用保険二事業に関すること一括有期事業条件 事業主、事業の種類が同一でそれぞれ同時(重複している時期がある)に行われているといった、毎月、多数の事業を行う場合等に用...
労働保険徴収法

趣旨及び定義 現物給与と手当の扱い 労働保険徴収法 総則 社労士試験

趣旨及び定義権限 大臣が都道府県労働局長に委任賃金 労働の対償として事業主が労働者に支払うもののみを賃金とする現物給与の範囲 大臣評価事項により、署長又は所長の定め現物給与の 額 実際の価格は厚生労働大臣が定める 範囲は所長署長、価格は大臣通貨以外のもの 厚生労働省令で定める範囲外のものを除く休業手当 会社都合による休...
雇用保険法

再交付申請について 雇用保険法 社労士試験

再交付申請被保険者証の損傷、滅失 交付申請書を被保険者の選択する所長に提出し再交付を受ける被保険者証被保険者の選択する公共職業安定所長受給資格者証管轄公共職業安定所長健康保険の再交付との違い雇用保険再交付申請書のみでよい(選択する職安に)健康保険再交付申請書に、破損した健康保険被保険者証を添付する※健康保険被保険者証は...
雇用保険法

再就職手当と高年齢再就職給付金の比較 雇用保険法 社労士試験

再就職手当と高年齢再就職給付金の比較高年齢再就職給付金再就職手当1年間支給2年間支給一時金として支給支給残日数100日以上支給残日数200日以上支給残日数3分の1以上支給残日数3分の2以上支払われた賃金×最大15%日額×残日数×50%日額×残日数×60%賃金が変動すれば給付額も変動賃金変動の影響なし厚生年金と併給調整あ...
雇用保険法

雇用保険二事業 雇用保険法 社労士試験

雇用安定事業等 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構がおこなう 被保険者に支障なければ一般にも利用させることができる 失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、雇用の安定 雇用調整助成金については、譲渡・担保・差押・公課は禁止できる雇用安定事業 雇用調整助成金(労働者を休業させる事業主へ) 労働移動支援助成金(...
雇用保険法

介護休業給付 雇用保険法 社労士試験

介護休業給付雇用は継続している対象 一般被保険者のみ(高年齢継続、短期雇用特例、日雇労働被保険者を除く) 2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上(1年の半年の規定はない) 支給単位期間において、就業をしていると認める日数が10日以下である者に支給する 期間雇用者は、介護開始予定日から93日を経過する日から6カ...
雇用保険法

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金 雇用保険法 社労士試験

高年齢雇用継続給付  一般被保険者及び高年齢被保険者に支給される(短期雇用特例、日雇を除く) 算定基礎期間が5年以上であること支給制限 月に賃金と合計360584円以上、支給額2061円未満(最低限度額の8割)で支給しない請求期限 支給対象月の初日から4カ月以内(次回からは2ヶ月に一度) 事業主を経由して事業所管轄公共...
雇用保険法

特例一時金 歴月方式の意味や給付制限の影響 雇用保険法 社労士試験

特例一時金支給対象短期雇用特例被保険者(季節的に4カ月を超えて雇用され、週30時間以上の者)支給条件 短期雇用特例被保険者であること 算定対象期間1年、被保険者期間6カ月以上被保険者期間の計算1ヶ月に11日以上賃金支払日、又は80時間以上の賃金支払い基礎時間で1ヶ月の被保険者期間となる暦月単位で失業認定 取得日の月の初...
雇用保険法

高年齢求職者給付金 雇用保険法 社労士試験

高年齢求職者給付金1回限りの一時金として支給される支給対象高年齢被保険者(短期、日雇を除く)支給条件 65歳前日から引き続き雇用された者(短期も)が失業(待機期間・給付制限あり) 算定対象期間1年で被保険者期間6ヶ月以上支給額算定基礎期間支給額1年未満(6ヶ月以上1年未満)30日分1年以上50日分※就労あっても減額され...
雇用保険法

技能習得手当、寄宿手当と傷病手当 雇用保険法 社労士試験

技能習得手当訓練を受けた日で基本手当支給対象日を対象支給日 いずれの手当ても基本手当の支給日または傷病手当の支給日に前月末日までの分が支給される※内職等による減額で支給されない日も支給される※通所手当、寄宿手当については訓練を受けない日の分は減額される(日割り減算)受講手当支給額 40日を限度で日額500円(弁当代と考...