技能習得手当、寄宿手当と傷病手当 雇用保険法 社労士試験

スポンサーリンク
スポンサーリンク

技能習得手当

訓練を受けた日で基本手当支給対象日を対象

支給日 いずれの手当ても基本手当の支給日または傷病手当の支給日に前月末日までの分が支給される

※内職等による減額で支給されない日も支給される

※通所手当、寄宿手当については訓練を受けない日の分は減額される(日割り減算)

受講手当

支給額 40日を限度で日額500円(弁当代と考えるとよい)

通所手当

交通費に関する手当

支給額 公共交通月額42500円、車では月額8010円上限

寄宿手当

給額 訓練のため生計維持親族と別居する場合に月額10700円

※同居の親族の生活のためのものであり、寄宿自体の手当てではなく寄宿によって別居となった場合に支給される手当
寄宿はイーナ、特例弁当40日
寄宿手当は10700円、特例一時金と受講手当(弁当代500円)は40日

傷病手当

求職の申し込み後に疾病等で求職活動が行えない状態が15日以上継続した場合、傷病手当という名で基本手当を支給する制度であると考えると理解しやすい

対象 本人の求職申し込み後、疾病又は負傷で「継続して15日以上」職業に就くことができないと認定

受給条件 理由がやんだ後の最初の支給日(振込なら直前失業認定日)までに傷病認定を受ける(支給日無いときは、受給期間の最後の日から1ヶ月を経過した日までに)

支給額 基本手当日額相当額(日数は既に基本手当をを支給した日数を差し引いた日数)

支給されることで基本手当を支給したものとみなす

※職業に就くことができない日についてであり、受給中に職業訓練を受けることはできる

※継続30日以上であれば受給期間の延長申請か、傷病手当と選択関係となる

※理由がやんだ後の最初の支給日(振込なら直前失業認定日)までには傷病認定を受ける

※傷病手当は基本手当の代替的なものであるから、延長給付中については支給されない

※延長給付の申請後に傷病手当を受給すると延長が取り消される

認定本人、受給は代理
傷病であろうとも、基本手当、傷病手当は必ず本人が、やんだ後に認定を受ける。代理人は受給することはできる
継続15で傷病手当
求職の申し込みをした後、疾病又は負傷のため継続して15日以上職業に就くことができない場合に支給。15日未満の場合、証明書によって基本手当を受給することができる。又、申し込み前の場合の傷病については受給期間を延長することができる

傷病に関する他法との優先度の比較

傷病手当金(健保)、休業補償(労基、労災)> 傷病手当

求職の申し込み後の疾病又は負傷の横断整理

継続15日未満 証明書による失業認定により、基本手当を受給できる
継続15日以上 傷病手当金を受給できる
継続30日以上 傷病手当金、又は受給期間の延長のいずれかを、選択

< 給付制限 | 雇用保険法 | 高年齢求職者給付金 >