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健康保険法

他の制度との調整 健康保険法 社会保険労務士試験

他の制度との調整に関する規定日雇特例、労災(出産除く)、介護保険(死亡又は出産除く)給付 > 健康保険法に基づく保険給付※労災は出産を給付対象としないため、業務中の出産では健康保険から出産一時金等が給付される※国又は地方公共団体の負担で受けた時も、その限度において行わない※生活保護法による医療扶助の場合は、健保が優先さ...
健康保険法

資格喪失後の手当金 健康保険法 社会保険労務士試験

資格喪失後の手当金給付資格喪失前の手当金が継続して支給される制度で傷病手当金、出産手当金が対象となる。対象者 資格喪失日(退職日翌日)の前日まで引き続き1年以上、被保険者であった者(当然被保険者に限る)で、喪失の際、手当金の支給を受けている者に、継続して同一の保険者から給付を受け続けることができる※同一の保険者である必...
健康保険法

高額介護合算療養費 健康保険法 社会保険労務士試験

高額介護合算療養費年齢制限はなく、世帯単位で計算する対象 介護合算一部負担金等世帯合算額 > 介護合算算定基準額 + 支給基準額 で支給支給基準額 事務の執行に要する費用として大臣が定める額であり、500円条件 医療の自己負担額、介護の自己負担額がいずれも0円でないこと(医療、介護を両方受けていること)※高額療養費、高...
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健康保険法

特定疾病 健康保険法 社会保険労務士試験

特定疾病にかかる高額療養費対象疾病 透析、血友病、AIDS上限額 10,000円を高額療養費算定基準額とする、75歳以上で5,000円     上位所得者の透析患者は20,000円(70歳以上の上位所得者は10,000円)(実務においては、更生医療(福祉)の対象であり患者の医療費負担はない)申請  大臣が定める医療に関...
健康保険法

被扶養者に関する保険給付 健康保険法 社会保険労務士試験

被扶養者に関する保険給付傷病に関する保険給付 訪問看護療養費、移送費を除き、全て家族療養費として扱う 原則は現物給付方式、ただし、療養費に相当する部分の家族療養費は現金給付方式対象 家族療養費を被保険者に対して支給される(全額自己負担した後、支給される形をとる)支給額原則現役並み所得の70歳到達翌月以後100分の706...
健康保険法

傷病手当金 健康保険法 社会保険労務士試験

傷病手当金待機期間 本来の労務に服することができなくなった日(欠勤開始日)から起算して継続3日間支給期間 支給を始めた日(待機期間が満了した日)から通算して1年6ヶ月※待機期間直後に有給処理、出産手当金あればその後から等に可※有給中に傷病により休業となった場合は、有給中も待機期間となる(労務不能であればよいから)※日曜...
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移送費 健康保険法 社会保険労務士試験

移送費 療養の給付(保険外併用療養含む)のための病院又は診療所への移送で省令で定めで算定した額を支給 疾病負傷により移動が困難、救急的のいずれも認められる場合に支給 保険者が必要であると認める場合に限り支給する(一部負担金に相当する負担無し) 医師看護師等が付き添い、医学的管理が必要と医師が判断した場合、原則1人までの...
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訪問看護療養費 健康保険法 社会保険労務士試験

訪問看護療養費 週3日が限度 大臣が指定する者による訪問看護を受けた時に、支給する(症状が安定し、又はこれに準ずる状態にある) 看護師その他定める者(医師を除く医療者)が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(主治医が認めたもの)※医師の訪問診療は療養の給付※指定訪問看護事業者による看護であって、保険医療機関等又は介護老...
健康保険法

療養費 健康保険法 社会保険労務士試験

療養費保険診療を受けることが困難な時、やむを得ない時、療養の給付等に代えて支給することができる 入院中を除く柔道整復師の手当(施術録に医師から同意を得た旨が記載され、申請書の概要欄に付記されていれば良い) 保険医が認め同意したあんま・はり師の施術、コルセット等 事業主が取得届の提出を怠った 海外旅行中 生血輸血(保存血...
健康保険法

保険外併用療養費 健康保険法 社会保険労務士試験

保険外併用療養費原則、混合診療は認められないが、例外的に混合(併用)が認められる療養例えば高度な医療として手術を受けた場合、本来であれば術後の検査や処置などは保険給付の対象とはならず、全額自己負担しなければならない。混合診療が認められないためである。ただし、例外的に評価療養として認められる高度な医療であれば、混合診療が...
健康保険法

入院時食事療養費等 健康保険法 社会保険労務士試験

入院時食事療養費入院たる療養の給付と合わせて受けた食事療養に要した費用について、支給する食事療養に要する平均的な費用の額を勘案し大臣が定める基準により算定食事療養標準負担額入院時食事療養費食事療養標準負担額 平均的家計での食費の状況及び特定介護施設等における平均を勘案し大臣が定め※基準を定めるにあたり、中医協に諮問する...
健康保険法

傷病に関する保険給付 健康保険法 社会保険労務士試験

傷病に関する保険給付療養の給付(現物給付)現実では病院にお金(一部負担金)を払ってはいるが、法令上は現物給付を受けて一部負担金を保険者に払うことなっていることに注意。給付内容 診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術、居宅での療養上の管理看護、病院又は診療所での入院看護給付 保険医療機関、保険薬局、保険者が管掌する保険...
健康保険法

保険給付の概要 健康保険法 社会保険労務士試験

保険給付の概要 法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷又は死亡に関して、保険給付は行わない ただし、被保険者数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員に関しては、保険給付を行う 法人の代表者のうち労災特別加入者、労基法上の労働者の地位を合わせて保有すると認められる者は、労災給付が行われてしかるべき者であれば...
健康保険法

指定訪問介護事業者 健康保険法 社会保険労務士試験

指定訪問介護事業者指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者介護保険の指定があれば健康保険の指定があったとみなす ⇔ただし、介護保険法上の指定失効等の影響はうけない※指定しない事由、指導等の基準は保険医療機関と同じであるが、指定しないことは義務となる※大臣は指定・指定取消(指定取消...
健康保険法

保険医療機関又は保険薬局 健康保険法 社会保険労務士試験

保険医療機関又は保険薬局開設者申請→大臣の指定→保険医療機関、保険薬局に事業主医療機関特定の保険者が管掌する被保険者に対して診察調剤を行う病院若しくは診療所、薬局健保組合直営医療機関組合が開設する病院若しくは診療所、薬局原則、一部負担金扶養、規約で払わせることができる全員が保険医である必要はない地域医療支援病院200床...
健康保険法

被保険者証 健康保険法 社会保険労務士試験

被保険者証被保険者証の交付原則保険者→事業主遅滞なく→被保険者保険者が支障がないと認めるときは、直接交付できる任継→※協会は、大臣の確認によって被保険者証を交付する※協会について、同一都道府県内の事務所の所在地変更に伴う場合の取得確認等による交付は不要※死亡の場合は、埋葬受給者が申請の再返納する訂正・再交付・検認・更新...