労働安全衛生法

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労働安全衛生法

事業者が講ずべき措置とは 労働安全衛生法 社労士試験

事業者が講ずべき措置 採掘、採石等における作業方法から生ずる危険を防止するための必要な措置 原材料、酸素欠乏空気等による健康障害を防止するための必要な措置 通路、床面等の保全並びに換気、休養、清潔等に必要な措置その他健康、風紀及び生命の保持に必要な措置 物の危険性又は有害性を調査し、防止するため必要な措置を講ずるよう努...
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危険物及び有害物の規制 労働安全衛生法 社労士試験

危険物及び有害物に関する規制製造等禁止物質 黄リンマッチ、ベンジジン等、重度の健康障害を生ずる試験研究のための製造輸入使用 都道府県労働局長の許可(大臣基準に従っている場合のみ可)※製造等禁止物質のみ局長が関わる(マッチ局長)製造許可物質 ジクロルベンジジン等、重度の健康障害を生ずるおそれのあるもの製造 予め厚生労働大...
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安全衛生教育と就業制限 労働安全衛生法 社労士試験

安全衛生教育と就業制限業務 雇入れ時教育・作業内容変更時教育対象全ての労働者(臨時含む)屋内非工業については特定項目について省略可派遣雇入れ時教育は派遣元、作業内容変更時教育は派遣元・派遣先の双方記録保存義務なし特別教育(就業制限が必要とまでは言えない、危険有害業務就業時)対象特定の危険又は有害な業務に就業させる者最大...
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作業環境測定 労働安全衛生法 社労士試験

作業環境測定有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で実施保存 原則3年間記録し、周知(届出義務は無し)   ベリリウムは30年、石綿は40年、放射線業務5年、粉じん7年間記録厚生労働大臣 作業環境測定指針を公表し、大臣の定める作業環境測定基準に従って評価を行う都道府県労働局長 労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測...
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責務について 労働安全衛生法 社労士試験

総則労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進を講ずる等、その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする事業者 事業を行うもので、労働者を使用するものであり、...
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安全衛生管理体制 労働安全衛生法 社労士試験

安全衛生管理体制 衛生管理に関するものは派遣先派遣元双方に設置 14日以内に選任し報告書を署長に提出(推進者・作業主任者は選任周知のみ、産業医は遅滞なく報告)総括安全衛生管理者 都道府県労働局長は必要に応じ、総括安全衛生管理者の業務の執行について、事業者に勧告できる 安全衛生教育、健康診断、各種防止措置、安全衛生に関す...
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委員会の設置と人数 労働安全衛生法 社労士試験

安全委員会と衛生委員会 常時50人以上(一部を除く安全委員会は100人以上)事業者に対して意見を述べるために設置される 毎月1回以上開催し、議事の概要を、遅滞なく、開催の都度、掲示等により周知(行政への報告不要) 総括管理する者(議長となる委員)以外の委員の半数は労組等の指名に基づき事業者が指名 産業医の辞任、解任があ...